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一年前から別居の夫(住民票は移動せず)の前年度所得証明をとりました。働いているはずなのにとても収入が少なかったことに驚きました。夫は元の住所からかなり離れた他の地区に住んでいることはわかっています。このような場合、働いているのに所得額を少なくできるようなことはできるのでしょうか。婚姻費用分担の調停を起こす予定なので、この額では認められない可能性もあります。税に詳しい方教えてください。

A 回答 (4件)

でけまへん。


よってその金額が収入になりま!
まっ!早い話、仕事せんとふらふらしとるんとちゃうか?
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できないと思います。

申告以外の所得や収入があれば別の話
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仕事内容によります。



旦那さんは何業でしょうか?
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>所得証明をとりました。

働いているはずなのにとても収入が少なか…

どんな仕事をしているのですか。
まあ何であっても税の話をするとき、「所得」と「収入」は意味が違うことはお分かりの上で質問文を書いていますか。

・サラリーマンなら【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

・自営業等なら【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>働いているのに所得額を少なくできるようなことはできるの…

過少申告、いわゆる脱税はしていないとして、「所得」と「収入」の違いで少ないように見えただけではありませんか。
所得証明書の数字はあくまでも「所得」であって「収入」ではないのです。

たとえばサラリーマンだとして、俗にいう「年収」が 1,000万でも「所得」は 780万なのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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