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自動車運転過失致死傷罪の判決について

僕は18歳高校3年男子です。
僕には親がいなく、未成年後見人であった伯母が、横断歩道にて自転車に乗っていた60代女性にぶつかり、女性は転倒しました。詳細はよくわかりませんが、3ヵ月ほど病院に通院などされたようです。
伯母や弁護士、東京海上日動などが、接見を申し出ましたがすべて断られました。
先日、地裁から出頭の手紙が来て、今日伯母と伯母の娘さんが地裁に出頭し、検察官や裁判官の方に意見や申し分を伝えてきたそうです。
検察官の求刑は懲役?禁錮?10ヵ月だそうです。
このような場合、やはり実刑となる確率が高いでしょうか。実刑になるとすれば、期間はどれくらいでしょうか。
警察では、自転車の女性が、伯母の車が接近していることに気づいていなかった可能性があるが、不注意により飛び出したとして、伯母が全面的に悪いわけではないと言われたそうです。但し、伯母の前方不注意も確かですので、そこは十分に反省しています。また、免許取り消し処分となり、現在は運転をしていません。どうかご教授のほうお願い致します。

A 回答 (2件)

交通事故ですよね?


被害者の方は
生きますよね?
実刑は、ありませんよ。

大丈夫ですよ。
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禁固10ヶ月求刑なら、そのまま10ヶ月かもしくは執行猶予1年つきになるかです。

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この回答へのお礼

迅速な回答誠にありがとうございます!!!

お礼日時:2017/05/18 19:01

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