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(手付)

第557条
買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございますm(_ _)m
    200万の放棄は、不動産屋にあげるということでしょうか?
    再度の質問、申し訳ありませんm(_ _)m

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/05/19 23:22

A 回答 (2件)

具体例・・・不動産の購入ではよくあることです。


質問するより、民法第557条で検索すれば腐るほど出てきますよ。
3000万円の中古住宅が売りに出ていました。それを欲しいと思ったAさんは手付けとして200万円を払いました。
こうなるともっとよい条件で買いたいという人がいても売主は預かった200万円の倍をAさんに返さないと売買契約を解除できないわけです。
逆にもっと良い条件でどうしても買いたいという人がいたら、Aさんが契約の履行に着手ですから、残金を払う前に400万円を払うことで契約解除ができるというわけです。
Aさんは他にもっと良い物件を見つけたので、その不動産購入をやめようと思いました。それで売主が、不動産を引き渡すとか登記するなどをする前なら200万円を放棄すれば契約を解除できます。
この回答への補足あり
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不動産屋の所有物件なら不動産屋だし、仲介などなら売主が普通だと思います。

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