プロが教えるわが家の防犯対策術!

証人尋問時においての法廷は、公然の場なのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 証人が、民事の原告側当事者や(刑事訴訟であれば)被害者側の関係者がいかにも犯罪を犯したかのような供述(事実無根の供述)をしたその法廷は、公然の場か否かをお聞きします。

      補足日時:2017/05/19 20:35
  • >不特定又は多数人が認識しえる(知りえる)状態

    具体例で言うと
    個人間の民事事件での傍聴人なしの法廷はどうですか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/05/20 07:51

A 回答 (3件)

公然とは、不特定又は多数人が認識しえる


状態、ということです。

だから、公開法廷が原則の我が国において
法廷は公然の場と言えます。
この回答への補足あり
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お礼が遅れましたが有難うございます。

お礼日時:2017/05/21 14:49

傍聴できるからね。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅れましたが有難うございます。

お礼日時:2017/05/21 14:48

基本的に、民事であれ刑事であれ公開制です。


関心事の高い裁判は、傍聴券を求めて早くから並びます。

お尋ねの、証人尋問時において、証人者の安全等に問題がある場合は、裁判所の判断で傍聴席側からは、承認席が見えなくされることはあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅れましたが有難うございます。

お礼日時:2017/05/21 14:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!