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法律初学者です。
恥ずかしながら条文の解釈で不明な点があります。

1項は、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」とあります。この「夫の子と推定」の意味は以下のどちらになりますでしょうか。
 A. 嫡出子(推定されない嫡出子を含む)
 B. 夫の子と”推定される”嫡出子

例えば、「婚姻中に子を懐胎したことが確定している」場合、
 Aならば・・・嫡出子ではあるが、推定される/推定されないは、2項の条件で判断する
 Bならば・・・婚姻中に懐胎した時点で「推定される嫡出子」と判断する

補足:
何故、上記のような疑問がわいてしまったのかと申しますと、民法のテキストで以下の記載があったためです。
 「甲男と乙女の婚姻中にAが懐胎されたが、出生は甲乙の婚姻解消後301日後になった。この場合、Aは嫡出子ではあるが、嫡出推定はされない。」

上記記載から、Aが婚姻中に懐胎されたのが確定している(1項の条件に合致している)のにかかわらず、出生が婚姻解消後301日後となったために「推定されない嫡出子」とされている点です。ですので、1項では嫡出子ではあるが推定されるかどうかは判断せず、2項の条件で「推定されない」を判定しているのか?と考えました。

以上、ご教示のほど宜しくお願い致します。
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第772条
1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2.婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
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A 回答 (2件)

>以下のどちらになりますでしょうか。


どちらでも無い。
嫡出子は嫡出子です、それ以外はあり得ない。

推定というのは否定しない限りそうなるという事。
デフォルトは嫡出子、否認(第774条~第78条)すれば非嫡出子。
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質問文に記載されているのは、誤答の例として紹介されているので、婚姻中に懐胎した事が確定している場合は、嫡出子なんじゃないでしょうか

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