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私は未成年なので、飲酒はしませんが、高速バスに乗った際、酒類持ち込み禁止というアナウンスがあり、聞くところによると、法令で禁止されてると言います。

(以下のものは法令上、バス車内又はトランクへの持ち込みは禁止となります。
①火薬類及び100グラムを超える花火
②ガソリン、灯油、軽油、アルコールなど引火性液体(ライター等を除く)
③100gを超えるフィルムその他セルロイド類
④500gを超えるマッチ
⑤電池(乾電池を除く)
⑥死体
⑦動物(ペット含む)
⑧発火性、爆発性、放射性、腐食性、有毒性の物質
⑨高圧ガス、有害ガス(消火器、医療用酸素器を除く)
⑩他のお客さまの迷惑となる恐れがある物及び車内を汚損する恐れのある物
⑪出入口または通路をふさぐ恐れのあるもの)

実際、酒類の持ち込みは以上括弧②に抵触するのでしょうか?

A 回答 (3件)

法令では飲食を含めて行為、持ち込みとも禁止されていません。


一般乗合旅客自動車運送事業運送標準約款でも禁止されていませんし、殆どのバス会社の約款でもありません。
おそらく会社あるいは運転手の独断での10を拡大解釈したものでしょう。
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飲酒のためのアルコールは②ではないです。


法律の考えているアルコールは「引火性」です。
持ち込み禁止は、持ち込み理由です。
荷物としてなら荷物室で許可されるでしようが、
そうでなければ、飲酒目的として見られるからです。
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>②に抵触するのでしょうか?


まぁ燃える酒もあることはありますが、普通の酒は燃えないので違うでしょう。

引用元と思われるページには「酒類持ち込み禁止」とは書かれてはいませんね。
>聞くところによると、法令で禁止されてると言います。
同じアナウンスで言ったのですか?ならたぶん言葉のアヤでしょうね。

適用するとしたらちょっと曖昧ですがこっちでしょう。
>⑩他のお客さまの迷惑となる恐れがある物及び車内を汚損する恐れのある物

マナーとしても、遠慮すべき「匂いのきついもの(食べ物など)」もあります。
ただでさえクルマ酔いする人がアルコール臭なんか嗅がされたらかなり迷惑でしょう。
換気も自由にできないだろうし。

「酔っ払い対策」方面で想像すると
長時間退屈で飲酒したいのもわかります。少々で済めばいいお酒ですが
狭くて大人数が要る車内で、度を越しちゃう人が1人でもいればトラブルの元、
走行中ですから場合によっては交通事故にも繋がる恐れも。
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