私は現在64歳11カ月(誕生日は昭和27年6月16日)で、老齢基礎年金を受給中です。
妻は現在65歳1か月(誕生日は昭和27年4月)です。年金は全く受給しておりません。
我々は米国在住でして、私は2013年7月に米国から日本に帰国しましたが、日本と米国に居住していました。妻(無収入)は、64歳11カ月(平成29年4月)まで米国に居住していました。
私が老齢基礎年金を請求した時(2013年)に、加給年金の存在を知らなかった為、申請せず加給年金を現在まで受給しておりません。
質問ですが、
1.今からでも60歳に遡って、加給年金を請求することが可能でしょうか?
2.その場合、必要な手続き、書類等は何でしょうか?
3.また、請求する期限は有りますか?
どなたか、宜しくご教示願います。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
これだけの質問では、断定できない部分が多いですが、
確実なことは、
年上妻なので、あなたに加給がつくことはないということです。
また、あなたが受給の年金は
>老齢基礎年金を受給中です。
ということは、繰り上げ請求されてるってことでしょうか?
それとも、勘違いで、本当は特別支給の老齢厚生年金を受給中でしょうか?
そもそも あなたの年金加入内容はどうだったのでしょうか?
また、 あなた方は日本国籍なのでしょうか?
妻の年金加入内容はどうだったのでしょうか?
受給権はあるのかないのか、
あるなら、振替加算の可能性があるかもしれない
など いろいろな疑問が湧いてきます。
しかし、質問内容だけでは 不十分でなんともいえません。
ここでの 質問回答は難しいと思われます。
ご情報有難うございます。
日本国籍で、誤記でしたが特別支給の老齢厚生年金を受給しています。
65歳より受給できる加給年金の受給資格を再度確認出来ました。60歳より資格が発生する誤解よりこの様な質問となりました。ご了解願います。
No.1
- 回答日時:
結論から言うと、質問文面を見る限りは
あなた(以下夫で失礼します)の場合、
加給年金は受給できません。
理由は以下のとおりです。
①加給年金の受給要件は
・夫が65歳以後であること。
・あるいは定額部分の支給開始年齢
であること。
となっています。
②ご主人の生年月日でいきますと、
老齢基礎年金(定額支給部分)は
支給開始になっていません。
現在支給されている年金は、厚生年金の
『報酬比例部分』の特別支給です。
下記、支給開始年齢をご確認下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
定額部分の特別支給があるのは、
昭和24年4月1日生まれ以前の方で、
現在の年齢68以前の方となります。
つまり、現在65歳未満の方は加給年金は
受け取れないのです。
③また加給年金の受給要件としては、
妻の年齢が65歳未満であることが
条件なので、夫が65歳になっても
妻は既に65歳となっているので、
受給できないのです。
奥さんが米国在住の条件以前に、年齢の条件
により、加給年金の受給条件が満たせない
状況であるということです。
念のため、お近くの年金事務所、あるいは
相談センターでご確認下さい。
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
http://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html
参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
http://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/kakyunenkin. …
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