育児休暇について
私はA社で2年間正社員として勤務後、2016年一月、出産を機に1年間の育児休暇を取得しました。産後保育園が見つからず、職場上司から「一年半の有給は与えられない。正社員復帰が難しいならパートにしなさい」と指示され雇用形態をパートに変更して週二回で同じ職場へ復帰しました。そして今年の2月に2人目の子どもを授かり、12月に出産予定となっております。
この場合、育児休暇が取得できるのか、パートに雇用形態を変更したから出来ないのか疑問に思いました。
経験のある方、詳しい方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
育児休業は原則、請求した従業員に使用者は与えなければいけません。
育児休業中の育児休業給付金は雇用保険に加入している方に支給されます。
ほどんどの会社は育児休業の期間に有給をくれることはありません。
なので育児休業給付金で国からの補償があるわけです。
質問者さんはもしかしたら育児休業給付金のことを有給と勘違いされているのではないでしょうか。
育児休業に関しては上記の通り、原則請求したらもらえますが、
会社で労使協定をしている場合に限り、週の所定労働日数が2日以下の方は与えなくて良いと
取り扱うことができるので
質問者さんはそれに該当しているかもしれないので会社で労使協定があるか確認した方が良いでしょう。
No.2
- 回答日時:
>過去4年間の間で正社員雇用されてた期間が12カ月以上
少し違う部分がありますが、それは育児休業給付金の受給条件です。
育児休業自体を取得する条件とは異なります。
今の勤務が週2日ならそもそも雇用保険には入っていないのでは?
No.1
- 回答日時:
う~ん、現在の所定労働日数が週2日ならちょっと難しいかも知れませんね。
育児休業は、もちろんパートやアルバイトでも取得できますが、所定労働日数が2日以下の方は対象外となります。ただし、所定労働日数が週2日以下の労働者は育児休業の対象外とする内容の労使協定があることが前提です。
まずは会社に確認をとるべきでしょう。
ちょっと気になったんですが、
>一年半の有給は与えられない
質問者さんの会社は育児休業中は有給なんですか?会社の特別休暇みたいな扱いなんでしょうか?
特別休暇なら会社の既定によるかと思います。もしそれが取得できない場合は、上記の労使協定が存在しなければ法定の育児休業を取得することはできますが、無給となる可能性が大きいです。
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すみません。
育休を一年半とることは出来ないと、職場から言われました。
以前、出産等で休業した人は、育休明けに丸一年働かなくても過去4年間の間で正社員雇用されてた期間が12カ月以上あると、育休取得可能と聞いたことがあるので…
職場上司はあまり信用がないので、ご存知の方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。