No.6ベストアンサー
- 回答日時:
一般的な金額ですと、
昨年の給与・賞与支払額(額面)で
約286万ならば、住民税は約11万です。
この場合の手取りは228.4万となります。
220万の手取りと8.4万の差があります。
月にして7,000円。
雇用保険、健康保険、厚生年金の各保険料
以外に何か引かれているものがありそう
です。あるいは健康保険料は健保組合や
地域により少し違いがあります。
(ここまでの差はないはずですが…。)
しかし住民税11万は問題ない金額です。
次に350万が額面の人が配偶者控除、
あるいは扶養控除の申告がある場合の
住民税は11万になります。
こちらは、ほぼぴったりです。
手取は282万となります。
配偶者控除、扶養控除の控除額は
住民税で33万円あります。
住民税は税率10%のため
33万×10%=3.3万(+調整控除0.1万)の
住民税が軽減されます。
この控除がなければ、住民税は14.4万で
14.4万-3.3万-0.1万=11万となります。
扶養する家族がいることによる税金の
軽減はこういうことなのです。
所得税の軽減も1.9万あります。
合わせて1.9万+3.3万=5.3万の軽減
となるのです。
もちろん妻、子、老親がいるとなれば
もっと軽減額は増えます。
これが税金の所得控除(人的控除)の制度
です。
他にも様々な所得控除制度があり、きちん
と申告すればそれだけ手取りが増える
ことになるのです。
いかがでしょう?
参考
所得税の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
住民税の所得控除
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
No.7
- 回答日時:
住民税(市民税だけでなく町民税や村民税を含み、同時に課税される県民税等も含む)の計算方法は、所得税にそっくりです。
ただ、課税や納付の時期や考え方が異なるのです。
課税は、所得税の年末調整時に作成されます給与支払報告や従業員自身が行う確定申告の内容で、今の時期に課税通知がなされます。
納付は、所得税が仮の金額で毎月徴収し、年末調整で清算されるのと異なり、上記の課税通知のあと12カ月にわたって確定した税額を分割で納付するのです。
このようなことから、所得税で控除などとなるような多くの控除項目は、住民税に大きく影響を及ぼします。扶養だけでなく、生命保険料控除なども影響されますので、大きな差があるとしたら、扶養以外の各種控除を含め控除が大きかった人が安くなっているのでしょうね。
妥当かどうかはわかりません。計算が正しければ税法上相当と考えられるはずです。私の経験上、市町村の税務課およびシステム入力担当者も人間であり、間違いがないとは言えません。以前であれば本人通知用の文書の内容が見ることができましたので、私は毎年住民税の計算が正しいかどうかを確認していました。しかし、最近では、本人通知文書が圧着による親展となってしまったことで確認はできませんがね。
私の会社では、本人たちに正しいかどうかの確認を促し、誤りや是正が必要であれば各自が市町村へ連絡するように伝えています。確認できる知識があるかどうかは知りませんがね。
最後に、所得税や住民税は手取りで計算するものではありません。天引きされているもの内容がわからなければ計算できませんし、支給額に含まれていても、税務上含まれない至急もあるのですからね。
No.5
- 回答日時:
>市民税は扶養者がいると変わるのでしょうか?
変わります。
扶養控除が受けられ、その分安くなります。
>年間220万の手取りで、扶養無し、市民税毎月9100円×12月=約11万は妥当でしょうか?
社会保険料控除の額がいくらかわからないとはっきり言えませんが、おかしな額ではありません。
No.4
- 回答日時:
扶養者がいるということで、扶養控除があれば源泉所得税が安くなるということは理解できますか?
昨年の年末調整や確定申告で、所得から税金がかかかからない非課税額が増えるほど、税金が安いのです。
会社で年末調整の担当者ならおわかりだとおもいますが、従業員の住所によって各市町村に書類を送ってますよね。
この年末調整の書類によって市民税は計算されています。
市民税の納付書に計算方法が載っていると思いますが、ここでも課税対象額がかかわってきます。
同じ給与でも、税金が違うのは、課税対象額が違うと考えたら分かりやすいと思います。
また、会社の年末調整後に自分で確定申告する事もありますよ。
会社側が知らない収入や、非課税になる手続きをしていれば、給与だけでは分からないです。
手取りで市民税11万が妥当か?手取りでこういう税金を比較するのは注意が必要です。
給与から引かれるものが、社会保険料と源泉所得税のみなら概算ですが比較しやすいでしょうけど
それ以外に天引きされているものがあれば、それは税金の計算には関係がない事となります。
市民税の書類が届いたら、書類をみてみてください。
計算について書いてあるはずです。
妥当かどうかはそこを確認すればお分かりになると思います。
No.3
- 回答日時:
>市民税は扶養者がいると変わるのでしょうか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ市民税というのですから 1.税法の話かとは思いますが、市県民税は前年の所得税に連動しています。
前年の所得税で、すなわちサラリーマンなら前年の年末調整で扶養控除を取っているのなら、その内容に応じて市県民税も 33万か 45万の所得控除になります。
市県民税の税率は 10% 固定ですからその 1割が減税となります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
>また 年間220万の手取りで…
経理に配属されてまだ日の浅い方ですか。
税金の計算に手取りなど全く意味ありません。
税や社保などを天引きする前の支払額はいくらなのですか。
支払額が 250万だと仮定すれば「所得」は 157万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
市県民税11万ということは「課税所得」が 110万。
逆算して「所得控除の合計」は 157 - 110 = 47万。
その内訳を推察すると、
・基礎控除 33万
・社会保険料控除 17万
まあ、当たらずとも遠からずではあるでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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