No.3ベストアンサー
- 回答日時:
大家しています。
『17歳の時に部屋を借りて一人暮らしを始めた(略)連帯保証人の父親』って、これが信じられません。
というのは、民法第5条で未成年者の単独での法律行為は禁止されていますし、親権者の同意が必要です。そこで、その親権者が『保証人』になるということは自分で自分を保証するようなもの。バッカみたいでしょ?(笑)
マトモな大家なら未成年者がお住みになる場合は『契約者』は親御様、『居住者』は未成年者、『保証人』は親御様の肉親の方、とか言う形を取るのが普通です。それを逃れる?ために『契約者』は勤務先の会社、『居住者』は未成年者、『保証人』はその会社の社長または社長の肉親の方、なんて形を取ることもあります。
もし実際に質問者様が『契約者』となって契約がなされているなら、親権者であるお父様の無効宣告で契約が反故にされるかも知れません。
しかし、そのお父様が『保証人』となると・・・・。後は裁判所の判断でしょうね。(笑)
一方、大家は『連帯保証人の父親が保証人をやめると言い出しました』なんて勝手は許しません。『保証人』と言うのは、もし亡くなっても、その地位は相続されるほどのものです。他の、もっと経済力がおありと大家が認めるような『保証人』を連れてこられない限り絶対に『保証人をやめる』なんて出来ないのです。
質問者様の今後の人生でこのことは忘れないようにしてください。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/05/29 21:16
忙しくて返信が遅れてしまいました、ごめんなさい
詳しく教えてくださってありがとうございます
大家さんと保証会社、もう1度親とも話してみようと思います
知らないことも多いのでこれを機に勉強することにします
ベストアンサーに選ばせていただいた方、それ以外の回答してくださった方ありがとうございました
No.5
- 回答日時:
貴女は17の時に1人暮らしをしたと有りますが、その時に父親が保証人に成って居るなら、取り消しは、出来無いと思うんですが、未成年を住まわせた、親の責任と思いますよ、今更 取り消しは 無効じゃ無いの? 親を説得するか、親戚に頼るしか無いですね。
No.4
- 回答日時:
まあ、親子でよく話し合ってーーーとしか言えない(笑)
というのも、この件は質問者が考えているよりも多いな(法律的な)問題になってくる恐れのある事柄。
書くと長くなるのでその辺は省略するけれどね。
法律ではなく、以下一般論として。
18歳といえば、大人とは言わないけれど、もう子どもではない年齢。
「親」という一人の人間と話し合って、お互いの妥協できる点を見つけ出せなくてはいけない。
『親はこちらの言うことをなにも聞いてくれません』というのは、厳しい言い方すれば単なる言い訳。
親が話を聞かないのは、親にとってそれが価値のない意見だから。
親に価値を認めさせたい事情があるのは質問者であり、それができるのも質問者だけ。
どうすれば説得できるかに知恵を絞るのがベター。
新しい部屋を探す考えもあるようだけど、親の承諾のない未成年者に部屋を貸す大家はまずいない。
いたらヤバいレベル。
だから、他の部屋を探すよりも、連帯保証人を続けるように親を説得するほうがはるかに可能性がある。
非常識な親も増えてきて、親の方がオカシイ場合だってある。
質問文からは、子どもが何かやらかして親がキレたーーように見えるけど、単に金銭負担の可能性のある連帯保証を親が嫌がっただけという可能性もあるかもしれないし。
この場合なら、保証会社(=連帯保証する会社)との保証契約を結ぶ承諾を親からもらうという対処方法もありえる。
まあ、親子の関係性は百人百様、ホントそれぞれだよ。
質問者とその親でよく話し合うしかないよね。
ぐっどらっくb
No.1
- 回答日時:
心配することはありません。
>連帯保証人の父親が保証人をやめると言い出しました
大家が認めない限り、父親は絶対に連帯保証人を辞めることはできません。連帯保証人とは、大家に対しての保証人です。質問者さんではありません。
ていうか、ちょっと気になったんだが、そもそも未成年だと通常は賃貸借契約ができない。誰の名義で賃借人になっていている?
父親名義の賃貸借契約なら、父親が賃貸借契約を解除すると言い出したら、解除されちゃうよ。
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