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年寄で独り身です。70ですが働き方を考えています。昨今の事情で生活保護は期待できないのでは・・・と考えていますが、野垂れ死にするほかないのでしょうか??

A 回答 (5件)

>昨今の事情で生活保護は期待できないのでは・・・と考えていますが


昨今は高齢化による就労収入の減少や、無年金、低額な年金を理由とした高齢者世帯の生活保護受給率は増加の一途をたどっているのですが?

65歳を超えると稼働能力の活用は求まられません、当然、働けるなら働いて下さい。
資産については原則処分して生活の充てることになります。
ただし、居住用資産について原則保有容認ですが、65斎以上の場合にはリバースモーゲージの利用が求まられま。
扶養義務については優先条件でありません。

質問者は現在働かれているようなので、申請前3ヶ月の就労収入の平均額、受給している年金月額の合計に、預貯金や手持ち現金が国の定める最低生活費の1ヶ月分以下なら生活保護の受給は可能です。
生活保護の要否を判定する最低生活費には衣食住を満たす生活扶助、住宅扶助に加え、申請前3ヶ月の医療費自己負担額や介護自己負担額の平均額も加算されます。

預貯金、手持ち金が最低生活費の5割も切らないと申請ができない、保護開始にならないという事はありません。
1ヶ月分を超えるか超えないかが分かれ目です。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答有難うございます

お礼日時:2017/05/30 20:11

高齢者にとって生活を維持することが何かにつけて難し世の中になっています。

あなたの昨今の事情で生活保護は期待できないのでは・・について、あなたの事情もあるかと思いますが、生活保護は、年金等の収入があっても国が定めた最低生活が維持できない困窮者は保護される制度です。
 
 生活保護受給する要件及び条件を満たす申請者は保護します。
要件の原理で、法第4条【補足性の原理】保護は、利用し得る資産、能力を最低生活の維持に活用しても最低生活が維持できない困窮者は保護する。又、扶養義務者の扶養等は民法の法律が優先されるがこれらに拘らず困窮する要保護者は保護でができる様に次官通知で諫めていて保護ができます。

 条件(原則)は、保護はひとり一人を保護するのでなく世帯単位で保護するために生計を一にするものは同一世帯として保護のします。その他の原則もあります。
あなたの場合は、独居老人の場合は保護が可能と思います。最低生活を維持できる預金又は、手持ち金があなたに世帯の最低生活費の50%と以下であれば保護は可能となります。年金収入等は一月単位の収入に組み替えて計算をして、最低生活費に不足する金額を保護費から支給して保護します。

 保護の基準は、あなたが住まう地域の級地区分で基準を定めているために一概にあなたの保護費が幾らかと言えませんが、
70歳一人世帯では、生活扶助費で月7万円から8万円程度で、賃貸住宅の家賃等は実費分ですが、級地及び世帯員数で支給額が定めています。
 
 医療扶助費及び介護扶助費は、現物給付(支給)されるのであなたに負担はありません。

 葬祭扶助は喪主を務めた方の申請があれば要否判定の結果で支給されます。また、喪主する人がいない場合は、OW(福祉事務所)担当cwが手続きをしてお骨は引き取り手がない場合は無縁墓地に埋葬されます。
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この回答へのお礼

有難うございます、菩提寺とは仲がいいので・・・

お礼日時:2017/05/30 20:10

無年金?



なら、沖縄の石垣島でで釣りでもして生活しましょう。
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この回答へのお礼

有難うございます、釣りはだいすきですが・・・

お礼日時:2017/05/30 20:09

70歳で貯金は50万円ほどだけの無職のヤモメの一人者ですが、考え方を変えればちゃんとやっていけますよ。

野垂死にもならないです。もう、神様から頂いたご褒美の期間なので、思いっきり楽しんで生きています。チビ・ハゲ爺でも、若い子らから「おっちゃん、これ食べて~」ってお弁当も持ってきてくれるし。中年の独身女性からは、一人旅行するのも二人旅行するのも同じような費用だから、一緒に旅行しよう、って誘われるし。ヒコー機まで乗って10日間ほど旅行して、自分の使ったお金は5000円ほど。

65歳からは、もう天国みたいな生活しています。
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この回答へのお礼

有難うございます。どうも真逆の性格の様です、見栄が捨てられません・・

お礼日時:2017/05/30 20:09

生活保護は期待できないのでは、と書いてありましたが生活保護について知識を得てみたら見方もまた変わりますよ

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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2017/05/30 20:09

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