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指名委員会等設置会社でない公開会社と取締役との間の取引に関する質問です。

取締役が会社の取締役会の承認を受けて、
自己のために会社と取引を行った場合には
その取引によって会社に損害が生じたら
取締役は損害賠償責任を負うのでしょうか?

ご教示の程宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

会社法423条1項の責任を「負いえます」。


同項の要件は、役員等の、故意または過失による、
任務懈怠、任務懈怠と因果関係ある、会社の損害です。
(債務不履行の性質から、故意過失が必要)

で、当該取引により会社に損害出ると、
自己のために会社と取引した取締役は、
3項1号該当で任務懈怠推定される。
そして428条で、自己のためにで、
無過失の主張立証しても責任免れられない。
任務懈怠推定される取引により会社に損害生じており、
(損害、因果関係は認められ)
423条1項の成立してしまう。

ただし、任務懈怠推定は、推定である以上、
反証をあげて覆すことができるはず。
これに成功したら、責任は生じない。
しかし、任務懈怠推定の反証は、無過失の主張と
同内容であり、428条により禁止されるとの理解もあり、
議論が錯綜しています。
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この回答へのお礼

初学者なので分かりやすい説明感謝致しままだ初学者でありがとうございました。

お礼日時:2017/05/23 10:20

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