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中核派逮捕は、罪刑法定主義に反しない?
渋谷暴動手配犯は、46年も逃亡してたという。
「共犯者の公判が病気を理由に停止したため,,,時効も停止」これは分かる。
でも、「2012年に殺人の公訴時効が廃止されたため」身内のDNA鑑定結果によっては逮捕する?これが分かりません。
私が大学で習った刑法では、「犯した犯罪の後から制定された刑罰は適用されない。」つまり、人権を護るため、「後付けの刑罰は無しよ!」というのが罪刑法定主義と習いました。
私は彼の擁護者じゃないけど、とても違和感があります。
皆様のご意見は?

A 回答 (1件)

公訴時効の廃止を遡って適用することが『遡及処罰の禁止』に反しないことについては、最高裁の判例があります。



最高裁「殺人の時効撤廃、さかのぼって適用できる」なぜ「合憲」と判断したのか?
https://www.bengo4.com/saiban/1137/n_4041/

上記サイトに、以下のような弁護士さんの分析結果が載っています。

「憲法違反ではないと判断した理由は、大きく次の2点です。

(1)公訴時効の廃止は、行為(犯罪)時点における違法性の評価や責任の重さをさかのぼって変更するものではない。

(2)施行の際に公訴時効が完成していない罪について改正法を適用するとしているのだから、被疑者・被告人になりうる者に既に生じていた法律上の地位を著しく不安定にするわけではない。

憲法39条は、行為をする際に、何が適法な行為で、何が犯罪なのか、国民に予測可能性を持たせることで、自由な行動を保障するための原則です。
また、公訴時効は、犯罪に当たる行為をしても一定の期間を逃げおおせれば自由になることを保障する趣旨ではありません。
仮にそのような期待をしたとしても、それは保護に値しないという『逃げ得を許さない』姿勢が、今回の判決で明確になったといえるでしょう」
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この回答へのお礼

なるほど,,,
納得です。
還暦の法学士はダメですね。
ジュリストを暫く読んでないから,,,
ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/23 23:38

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