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労働災害で死亡した場合の遺族に対する【平均賃金の1000日分】とは?

【労働基準法 第79条労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。】
とあります。

例えば1カ月の給料20万円の人がいて1カ月30日と考え出勤が20日休日が10日だとすると1日1万円の平均賃金となります。
この場合は1日1万円なので1000万円貰えるという事ですか?
それとも、1000日とは1年=365日、1月=30日なので2年+9カ月で660万円貰えるという事ですか?

A 回答 (2件)

同法下記条項をご参照ください。



第十一条  この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

第十二条  この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
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この回答へのお礼

ありがとう

3カ月さかのぼり 総日数なので休日も含めるという事ですから、つまり 1000日÷365日で約3年分の月収が貰えるという解釈ですね。
有難う御座いました。

お礼日時:2017/05/24 15:51

すいません。

2回目の計算方法がイマイチ分からず。。
なぜ660万円になるのでしょうか??
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この回答へのお礼

1カ月20万円なので1年=12カ月で240万円
2年で480万円
この480万円に9カ月×20万円をプラスして660万円という計算です。
分かり難くてすいません。

お礼日時:2017/05/24 15:44

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