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親の扶養で入っている保険証について
現在科目等履修生として大学に通っているものです。
しかしやりたいこととは違う気がして前期で辞めようと思っています。(学費は全部自分で出しました)
ここで質問なのですが、このまま学生扱いとして親の扶養で保険証は使えるのでしょうか?学校辞めたらもう扶養ではなくなるのでしょうか?教えてください
もし保険証が使えなくなったら国民健康保険にはいり自分で払おうと思っています。

A 回答 (6件)

> 現在科目等履修生として大学に通っているものです。


ほぉ~、私も30年ほど前に「通信教育生」として某大学に通いましたよ。
学費(通信だからとても安い)や教材費も自分の稼ぎから出しましたから、何だか親近感を感じますね。


> 親の扶養で入っている保険証について
ご質問文の前後から何となくは判りますが、現在所持している「保険証」はどちら?
少なくともご質問者様は年少者ではないのだから、社会で通用する正しい用語を覚えていきましょう。
A 親のどちらかが被保険者として加入している健康保険の「健康保険被扶養者証」
  →因みに「被扶養者」に対する保険料と言うモノは発生いたしません。
B 世帯主である親のどちらかに対して保険料請求がなされている「国民健康保険証」



> このまま学生扱いとして親の扶養で保険証は使えるのでしょうか
どちらの保険証にしても「学生扱い」と言うモノはございません。

A 「健康保険被保険者証」であるならば、ご質問者様の収入等が『被扶養者』として認められる条件に該当していれば、そのまま利用継続可能です。
 なお、被扶養者として認められる条件は加入している健康保険によって異なりますが、一般には↓の様になっております。
【参考】被扶養者になれるもの
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/s …
 http://www.kobe-kikai-kenpo.org/huyou_youken.htm

B 「国民健康保険証」であるならば、国民健康保険料を納める義務者は世帯主であり、ご質問者様がご両親と同居しているのであれば、何も変わることはありませんね。
 また、大学に通うために一時的に別の場所に住んでいる方は親元にいる方と同じ扱いなので、これも変更なし。
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ファイナンシャルプランニング技能士です。



>ここで質問なのですが、このまま学生扱いとして親の扶養で保険証は使えるのでしょうか?
いいえ。
貴方は学生ではなくなりますから、”学生扱い”にはなりません。

>学校辞めたらもう扶養ではなくなるのでしょうか?
おそらくは扶養でいられるとも思いますが、それは、加入している健康保険の判断です。
「配偶者」であれば、年収130万円未満(月収108333円以下)の場合は扶養でいられます。

ある健康保険では、20歳から60歳の人(学生、障害者、病気やケがにより稼働できない人は除かれます。)は、通常、稼働能力があり、組合員の収入によることなく生計を維持することが可能であると判断し、一般的には被扶養者として認定できない、とされており、稼働できないやむを得ない事情があると判断した場合に扶養認定するとされています。

健康保険の扶養の認定基準は、健康保険によって微妙に違います。
なので、加入している健康保険に直接確認されることをおすすめします。
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社会保険(健康保険)の扶養条件は、


学生であるかないかは関係ありません。

あなたの収入が毎月108,333円以下か
どうかが条件です。

影響があるのは、国民年金ですね。
20歳以上なら国民年金に加入して
保険料を払わなくてはいけません。
これは扶養とは関係ありません。

但し学生だと『学生納付特例制度』による
猶予申請ができます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …

これが取消になる可能性はあります。
保険料を払うか、あらたに猶予や免除申請
をする必要があります。

あとは税金の制度で勤労学生控除が利用
できなくなるので、税金の軽減枠が減ります。

ということで、強いて言えば、健康保険の
ことより、国民年金をどうするかですかね。

いかがでしょう?
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そんなことは、有りません。


収入も無ければ、親の扶養を、続けられます。
ただ、厚生年金の、被扶養者には、なれませんので毎月、14600円の国民年金を、親に、出してもらいましょう。
将来、あなたか、就職し、厚生年金に加入しても、同時に、加算されます。
親の扶養なら、保険証は、行使可能です。
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>このまま学生扱いとして親の扶養で保険証は使えるのでしょうか?


 学校辞めたらもう扶養ではなくなるのでしょうか?
 ・学生であるか、ないかは関係ないです
 ・貴方の収入が月108333円(通勤交通費も含む)を超えなければ、そのまま親の健康保険の扶養で居られます
  (但し、上記の金額以内でも、バイト先(就労した場合)の健康保険に加入とかする働き方をした場合は
   (自分でバイト先の健康保険に入っているので)、親の健康保険の扶養からは抜けることになります)
 ・貴方の収入が月108333円(通勤交通費も含む)を超えた場合は、親の健康保険の扶養から外れる事になります
  この場合、会社の健康保険に入る(要件をクリアしている場合)、または国民健康保険に入る、事になります
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>このまま学生扱いとして親の扶養で保険証は使えるの…



健康保険の話である限り、学生かどうかは関係ありません。
学校を辞めてもフリーターになるだけならそのまま有効です。

就職してふつうに給与を得られる見込みがあるのなら、自分で会社の健康保険に入るか、国民健康保険に入るかしなければいけません。

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、任意の時点で
「向こう1年間の収入見込みが 130万を超える」
ときに、親の健康保険から外されることになります。
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