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4月まで正社員で働いていて今年の収入が1130000円あります。今は主人の保険と扶養にはいってます。6月からパートで働く予定ですが扶養内で働くとなると1300000円以内で働かないとだめですか?

質問者からの補足コメント

  • このまま扶養内でいようと思うなら働かないほうがいいのでしょうか?

      補足日時:2017/05/26 16:11

A 回答 (4件)

>6月からパートで働く予定ですが


>扶養内で働くとなると1300000円以内で
>働かないとだめですか?

結論から言うと、そんなことはないです。

奥さんの収入条件と扶養の条件は
以下の3つあります。

①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動

①奥さんの給与収入が年間103万以下の場合、
 ご主人は配偶者控除が受けられます。
   所得税 住民税
控除額 38万  33万

▲既に113万の給与収入があるので、
この配偶者控除は受けられませんね。

①の103万を超えると配偶者特別控除と
なりますが、奥さんの収入が140万を
超えると、ご主人の税金優遇は受けられ
ません。
▲140万-113万=27万に抑えれば、
配偶者特別控除は受けられますが、
あまり得策とは言えません。

このように税金の控除条件は常に
年間の収入条件で決まるのです。

★しかし社会保険の扶養条件は違います。

②130万未満の社会保険の扶養条件は
 給与収入で通勤手当込で130万未満
 という条件ですが、今後の見込みの
 月収が108,333円を超えないのが、
 一般的な条件です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

ご主人の社会保険の扶養認定の際、どういう
申請をされたのでしょうか?
例えば、退職したので、離職票や退職証明
を出すことで『今後収入はない』といった
ことで、扶養認定を通しましたか?

そうした場合、そのままにしておくと、
来年になって扶養認定の確認が入ったり
すると、昨年の所得証明を提出すること
になり、収入が増えていると目に止まり、
『130万超えてるから取消します。』
と言われる可能性も無きにしも非ずです。

ですので、ご主人の健保に、
『働き始めるが、扶養内の条件としては
どうあるべきか?』と問い合わせておく
ことが肝要だと思います。

『協会けんぽ』であれば、今後の見込みが
月108,333以内ならOKでしょう。
また健保組合によっては妻のパート先に
給与見込額の証明書を作成してもらい、
提出させられる場合もあります。

ということで、健保組合により対応が
マチマチで、人によって違う場合もある
ので、よく確認された方がよろしいかと
思います。

いかがでしょうか?
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>6月からパートで働く予定ですが扶養内で働くとなると1300000円以内で働かないとだめですか?


扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は年収103万円以下が条件で、健康保険の扶養は年収130万円未満であることが必要です。

健康保険の扶養ですね。
通常、健康保険の扶養の認定基準である年収130万円未満というのは、扶養に入る時点で向こう1年間に換算し130万円未満(月収108833円以下)ということです。
同じ年でも、過去の収入は関係ありません。
なので、月収108333円以下で働けばいいでしょう。

ただ、扶養の認定基準は、健康保険によって微妙に違うので、加入している健康保険に確認されることをおすすめします。
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>6月からパートで働く予定ですが扶養内で働くとなると…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>今年の収入が1130000円…

夫は今年分所得税および来年分市県民税において、「配偶者控除」は取れないことが確定しています。
今年はもう絶対働かないとしたら、今年分所得税で「配偶者特別控除」31万円は取れます。
6月からパートに出るのなら、「配偶者特別控除」も取れません。

>このまま扶養内でいようと思うなら働かないほうがいいの…

お金が必要でないのなら、どうぞ寝て暮らしてください。

考え違いしていけないことは、税金とは稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないということです。
100万円多く稼いだら税金が 150万増えて 50万損した・・・なんてことはないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけで、少々の税金を払い惜しんで収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。

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>1300000円以内で働かないとだめですか…

カテ違いで 2. 社保の質問をしているのなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、暦の1年ではなく、「任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万円以内」かどうかを見ます。
しかも昨年から一部の企業ではこれが 106万円に引き下げられています。

いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので夫にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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そうでっせ!


で、失業保険はどうしたんや?
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