A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
限度額適用認定証を健保から貰っていないなら まず全額支払いです。
その後に 健保に申請して差額の払い戻しを受けてください。
質問者の場合 ③区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の方)に該当し 限度額は80,100円+(総医療費-267,000円)×1%です

No.5
- 回答日時:
高額療養費の内容については他回答者さんの仰る通りです。
1ヶ月の自己負担限度額は加入者ごとに違っています。10万以上ではありませんよ。
ちなみに、その9万4千円というのは例えば5月分なら5月に受診したもののみ
4月分なら4月に受診したもののみと1ヶ月単位で分けていますか?
高額療養費は1ヶ月単位です。全てひっくるめて請求という訳ではありません。
合算するにも「病院ごとに分けて」「入院外来ごとに分けて」などと制限もあります。
また、対象になるのは手術や処置や注射などの「保険診療」の分のみです。
入院の際の食事代や差額のベッド代、保険診療外のものは含みません。
ドラッグストアで販売している市販の薬は高額療養費の対象外です。
その点を踏まえて、再計算してみて下さい。
そのうえで、本当に1ヶ月の自己負担限度額を超えているのであれば
高額療養費としてご加入の健康保険組合に請求して下さい。
高額療養費は今すぐ請求しなければならないという訳ではありません。
療養を受けた月から2年以内であれば請求可能の筈です。
但し、自己負担限度額との差額分の還付は
療養を受けてから約3ヶ月後になります。すぐに還付とはなりません。
No.4
- 回答日時:
高額療養費支給の自己負担額上限は、収入による段階があります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/ …
「10万円以上」とは、課税に対する、所得の医療費控除、のことと思います。
高額医療費の支給を受けると、医療費控除ではこの分を減額する必要があります。
No.3
- 回答日時:
いえ、違いますよ
あなたの収入により
区分が異なります
病院の医事に
パンフレットあります
また、役所の手続きも
親切に教えてくれます
どちらにしても
役所に行き
健康保険の窓口で
手続きします
確定申告がされている
保険料の滞納が無いのが
条件になります
入院など事前にわかる時は、事前申請すると
窓口負担金はありません
高額医療費は月ごとで
合計では、ありません
月またぎの治療だと
対象から除外されます
No.2
- 回答日時:
基本、病院で領収書発行するから、というか、保険がらみの請求者が役所に送られるから、無理。
どうでもやったとして、努力してもたいしたことない。
つまり、超えた分に対して %で 帰って来るので、1.000円無理やり超えるようにしても、1.000円の %だから・・・
それを、倍の20万まで膨らませば別だけど、それは、後ろに手が回るよ。
No.1
- 回答日時:
あなたの、自己負担限度額は、いくらですか?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030# …
10万円以上って、どこから出た数字でしょうか?
35,400円が自己負担限度額な人も居ますよ
年齢30歳以外で月収は35万以外の人で嫁が入院、12日、95400円?くらい病院から請求され、高額医療の事を知らないんで簡単に教えて下さい。保険協会は休みで明日が退院のようで
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