示談書を作成したので、なにかおかしなところなどないか詳しい方意見お願いします。ちなみに、私が乙になります。
示談書
⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️(以下、「甲」という。)と⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️(以下、「乙」という。)は、⚫️⚫️⚫️⚫️年⚫️月に婚活サイトの⚫️⚫️⚫️⚫️で知り合った。その際、甲は独身と偽り交際にはこび結果乙に、精神的苦痛を与えた。(以下、「本件」という。)につき、下記の通り示談した。
記
1、甲は、本件に対して深く反省し、乙に対し謝罪する。
2、甲は、本件の示談金として、乙に対して金100万円の支払い義務があると認める。
支払い期間
2017/05/29 金30万 (初回のみATMに同行する。同行する日時は2017/05/28)
2017年6月から2018年11までは、毎月月末に金2万円支払う。
但し、2017年07月、2017年12月、2018年7月は金10万円を加算した金額を支払う。
2018年12は金4万円を支払う。
支払いが2ヶ月連続して遅れた場合には本件の示談は無効となる。また、甲が自己破産や無職になった場合でも、上記2の通り支払いの義務があることとする。
支払い方法
⚫️⚫️⚫️⚫️口座から、乙の指定する以下の銀行口座に振り込む方法で支払う。
⚫️⚫️⚫️⚫️ 銀行
⚫️⚫️⚫️⚫️支店
普通預金
口座番号⚫️⚫️⚫️⚫️
口座名義人⚫️⚫️⚫️⚫️
3、乙は、2017年05月28日以降から、本件に対し、甲を許し、本件内容、示談の内容について、乙の家族、知人(以下、「第三者」という。)に対して一切開示せず誹謗中傷する行為をしない。また、甲の家族、会社への訴えを取りやめる。
4、上記3に反した場合、乙への示談金の支払いは停止され、今まで払った示談金の合計金額相当を返還することとする。
5、甲も、本件内容、示談の内容を第3者に対して一切開示しないこととする。これに、反した場合は示談は無効とする。
6、本件、本示談以外に甲乙間、甲乙の第3者においては何らの債権債務が無いことを確認し、今後一切請求しない。
以上の通り示談が成立したので本書2通を作成し甲乙各1通を所有する。
平成⚫️年⚫️月⚫️⚫️日
甲 住所
氏名
乙 住所
氏名
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
拝見した印象です。
余計な事を書きすぎです。まず、書き出しは、そんなに細かく書く必要ありません。「⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️(以下、「甲」という。)と⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️(以下、「乙」という。)は」本日話し合った結果、以下の項目について示談した。で、いいのです。
次に項目として、示談に至った項目(合意した項目)を書くのです。
1,の「甲は、本件に対して反省し、乙に対して謝罪する」を一番最初に持ってくるのは変です。こんなものなくても良いのです。示談が成立してお金を支払う約束をしたと言うことは謝罪したと言うことを現しています。
次に、「支払から2ヶ月・・・」とある文書は、まずい文書です。「本件の示談は無効になる」では、甲は、無効にするために支払をしない方が良いようになります。
3番から6番に至る文書も要領を得ません。これらは、お金の支払いに関する文書の終わりに「なになに、こと」とうように「こと」という言葉で終わると、約束はしたけれども、それは単なる約束をしたと言うだけで、支払の義務を負わなくてもいい様になりますので、「こと」は省きましょう。
「甲乙の第三者においては」の文言はおかしいです。約束は、甲と乙がしたものです。余計な事を書きすぎです。意味不明になりますので突っ込まれる可能性があります。まあ、このまま公証役場に持って行って、「確定日付印」を下さい。と、言って直す箇所を指摘して貰っても良いです。
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