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最近、痴漢について話題になっております。
それで、そういう場合は逃げるしかない という人も少なくありません。
しかし、もし痴漢を疑われた場合、警官を見て逃げるのはほぼ何かやってるそうです。逃げるのは得策ではないと思います。その場合、たとえ 訴えられても誣告罪で逆告訴するのは どうでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ただ、それには自分の無実を証明しないことには始まりませんよね。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/05/28 08:55

A 回答 (4件)

せいぜい民事で慰謝料請求するくらいでしょう。


本当にしてなくても逃げますよ。
駅事務所に連れて行かれたら終わりです。
否認すれば心証悪いから留置されて、起訴なんてされたら、無罪の証拠を出さなけりゃならないし、疑われて仕事とか近所とかに知れ渡って社会的地位も失って、国選弁護士は金にならないから、有罪だろうが無罪だろうが早くから裁判終われぼいいなんて考える人の方が多いし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

刑事では有罪でも、民事で無実が証明されて 慰謝料が認められたら 面白いことになりますね。

お礼日時:2017/05/28 08:54

たとえ 訴えられても誣告罪で逆告訴するのは どうでしょうか?


   ↑
虚偽告訴罪で告訴は構いませんんが、これは
故意がある場合に限って成立する犯罪ですので、
現実には難しいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/04 19:04

>誤認の場合は 虚偽告訴罪は成立しませんよね。



「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者」だから
だから誤認だと成立しないけど、虚偽告訴だと言って訴えることはできますよ。
この回答への補足あり
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今は誣告罪じゃなくて、虚偽告訴罪。

訴えてもいいと思う。
https://keiji-pro.com/columns/23/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

でも、誤認の場合は 虚偽告訴罪は成立しませんよね。

お礼日時:2017/05/28 07:29

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