アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

・離婚後、子供の籍を父から母に移す方法を
教えてください。
親権は母親にあり、子供は生後数ヶ月です。

・離婚後、養育費を支払ってもらいたい際、
離婚してからどれくらいの期間まで申し立てる
事が可能なのでしょうか。
お互い再婚をしてからやっぱり養育費が欲しいと
なった場合可能なのでしょうか?

離婚したのですが無知な事が多く、
お力を貸して頂けると助かります。

A 回答 (2件)

●離婚後、子供の籍を父から母に移す方法を教えてください。

親権は母親にあり、子供は生後数ヶ月です。

 ↑これは、戸籍法98条の子どもさんの入籍の問題です。それには次の様に書かれています。「民法791条1項から第3項までの規定によって父又は母の氏(うじ)を称とする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届け書に記載して、その旨を届け出なければならない。」

↑ これに寄りますと、離婚されたご主人の同意書を添えて、役所に届けけれ良いようになっています。もちろん子どもさん自身の意思確認が出来ませんので、あなたが代理人になります。

民法791条の「子の氏の変更」では
「子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することが出来る。」

結論は、ご主人が、子どもをあなたの戸籍に入籍させることを承諾します。と、いう言葉を書いた用紙に署名押印したものを添えて、家庭裁判所に「この入籍願い」を申請されるのが良いように思います。尚、あなたが婚姻中の「姓」を離婚後も名乗っていらっしゃって、ご主人と離婚後の今も「姓」が同じでも「氏」(うじ)は違います。

●養育費を支払ってもらいたい際、離婚してからどれくらいの期間まで申し立てる
事が可能なのでしょうか。

 ↑ 養育費は、子どもさんが社会人になって収入を得られるまで、が原則です。18歳で子どもさんが仕事に就く場合を想定しているのなら子どもさんが18歳になって仕事を始めた年の月まで、と決めることも、20歳で打ち切ることも、更に大学卒業年度の3月末日までの間、とすることも可能です。これは、養育する側の希望をいって話し合うことになります。(金額はおおよその金額が裁判所にあります)

●お互い再婚をしてからやっぱり養育費が欲しいとなった場合可能なのでしょうか?

 ↑ 請求は可能です。再婚された場合は、再婚後の生活態様及び子どもさんが再婚相手と養子縁組されているかどうかによって養育費の支払いは変わります。但し、支払い義務者の申し立てによって変わります。

再婚相手との生活が、貧しい状態であるのなら、再婚相手と子どもさんが養子縁組をされていない場合は、従来の通り養育費は支払ってもらえます。再婚相手との生活が養育費を必要としない場合は、支払いをしてもらえない場合もあります。又、子どもさんが養子縁組されていなくても支払ってもらえないケースもあります。総合的に考えると、再婚すると子どもさんの養育費は実父から支払ってもらえない。と、思っておく方が良いでしょう。
    • good
    • 0

まずあなたを筆頭にした戸籍が必要になります。



そしてお子様の氏変更申請が必要になります。
姓の違う者が同じ戸籍に入れないからです。
母親が結婚時の姓を名乗っていても、法律的には母親と子供の姓は別姓扱いになるので、父親の姓から母親の姓に変更する手続きです。

何れにしろ、家裁での手続きになるので、まずあなたの戸籍を作られてから家裁に出向かれて聞かれるのが、一番早くて確実だと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!