14歳で膠原病を発症しました。
希少難病です。
以後ステロイドを34年間服用しております。
障害年金の申請を考えておりますが、受診状況等証明書が提出出来ません。
理由は発病が34年前でカルテ不在の為です。
何か手掛かりになる様な物がないか探したところ、当時からID番号の変わらない診察券が唯一発見できました。
早速電話にて大学病院のソーシャルワーカーさんにお聞きしたところ、
当時かかっていた小児科の初診日や入院及び通院の記録は残っていました。
しかしカルテ不在ですので、受診状況等証明書は発行出来ないとの回答を頂きました。
大学病院でも小児科から内科に移り、
その後内科で診て下さった先生が開業されましたので、私もその新しい病院に移りました。
現在は他県に引っ越した為に、
今の病院に移り5年近く経ちます。
開業された先生に受診状況等証明書を書いて頂こうかと思ってますが、意味のない事になるのでしょうか?
先生のご負担になってまで、意味のない事はしたくないです。
中学生の頃、数ヶ月間養護学校の院内教育を受けてました。
養護学校の修了証明書も添付書類の一つに数えて頂けるのであれば、養護学校にお願い出来ないものか、お尋ねするつもりです。
発病し数ヶ月後から小児慢性疾患に認定され、その後は特定疾患に継続認定されています。
以前居住していた県の難病センターに、
特定疾患医療受給者証の過去の記録がないか、
問い合わせましたが、残念ながら回答はありませんでした。
何もしないまま、申請を諦めたくはありません。
しかし今、私は何ができるのかと考えるのですが八方塞がりな状態です。
諦めるべきなのかどうか、判断が出来ません。
現在、特に5年ほど前から日常生活に支障をきたすようになりました。
それ以前はシンドイながらも懸命に働いてきたつもりです。
年金も国民年金と厚生年金、ずっと払ってます。
私の様なケースは諦めるべきなのでしょうか。
何か良いアドバイスを頂けないでしょうか?
考えると眠れません。
宜しくお願い致します。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
No.6 に関連する事項です。
病医院から診療報酬請求をしたとき、その内容がすべて認められているとは限りません。
何らかのミスや疑義などがあれば、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会などの審査支払機関が認めていない、ということは十分にあり得ます。
そうなってくると、事実上、その疾患等は存在しなかったことになってしまいます。
そのため、最も古い診療報酬請求記録を手がかりとするにしても、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会などの審査支払機関へお願いする、というのが筋です。
正直、「操作」うんぬんといった表現も No.6 で用いられていますが、このことを含めて、No.6 は少々誤解を招きかねない表現になってしまっています。
質問者さんの力になりたい、という気持ちは十分に理解できますが、「あまり詳しくない」と回答者の方が書かれていますので、老婆心ながら、詳しくないのでしたらば不用心な書き込みをなさらないほうが良いのではないか、と感じざるを得ませんでした。
その他、膠原病は、たいへん多彩な症状があらわれます。
仮に第三者証明などが取れて請求に進むことになったときも、例えば、肢体不自由だけにとどまらず、血液・造血器疾患としてもとらえて、複数の診断書等を用意しなければならない(障害部位別に異なる診断書等を用いなければならないため)必要に迫られてくるはずです。
そうなってくると、正直、個人の手には負えません。
幸い、社会保険労務士さんからのサポートが開始されたようですから、最大限、そのサポートを活用なさってみて下さい。
ただ、私見ではありますが、第三者証明さえ取れれば請求は可能ではあるものの、実際の受給につなげるには壁が高すぎて、最悪、障害年金の受給はできないかもしれません。
とはいえ、難病法や障害者総合支援法・身体障害者福祉法などによって、旧・特定疾患受給者に対する施策は大幅に改善されました。
そのため、いわゆる「福祉」の諸施策にもしっかりと目を向けて、それらを大いに活用なさって下さい。
なお、身体障害者手帳のほうは、障害年金での認定基準とは、大きく基準が異なります。
必ず、身体障害者福祉法指定医師を受診しなければなりません(役所の窓口で教えてくれます。主治医が指定医師とはなっっていない場合も多いので、くれぐれも要注意。)。
複数の診断書等を用意しなければならない、という点は同様で、これまた煩雑になるのは否めません。
質問者さんの疾患がそうさせているのではなく、障害者施策(障害年金を含む)での縦割り行政があまりにも極端だからこそこうなっているわけで、決してご自分を責めないようになさって下さいね。
(身体障害者手帳については、この質問とは分けて「福祉」カテゴリなどで新たに質問なさっていただけば、お答えできることもあろうかと思っています。よろしければどうぞ。)
No.6
- 回答日時:
あまり医療の事に詳しくないのですが、診療報酬を請求する時病院さんでは病名をどのように操作していたのでしょうか?
継続して医療機関にかかられていれば通常は病名を治癒にはできていないでしょうから
最も古い診療報酬明細書が病院に残っていればもしかしたら手がかりになるかもしれないですね
回答を有難うございます。
10年前くらいに大学病院から個人経営のクリニックに転院しました。
多分、そこが現状では一番古いとなるかも知れません。
少しでも手掛かりになる事を伺えて嬉しいです。
今は労務士さんからの連絡を待ってる段階です。
障害者手帳の申請もしたいと考えてます。
役場に申請用紙を取りに行かなければと思います。
県の難病センターから、34年前の特定疾患受給者記録は無かったと昨日連絡を頂きました。
悲しかったですが、私のために貴重な時間を費やして下さった事に感謝の気持ちです。
No.5
- 回答日時:
ちょっとした補足です。
回答 No.2 で紹介させていただいた安部敬太先生のサイトに、初診証明が取れないときに日本年金機構がどのように第三者証明等を使って年金決定を行なうか、という、非常に詳細かつ貴重なマニュアルがあります。
(http://www.shogai-nenkin.com/shoshin1.html)
このマニュアルは、通常、社会保険労務士のような専門職や、日本年金機構(年金事務所)の関係者しか入手できないという内部通知です。
年金決定までのフロー(流れ)や、事例集(ケースごとに用意すべき書類などを例示)、詳細なQ&A集から成っています。
かなりファイルサイズも大きいので、PDFファイル(http://www.shogai-nenkin.com/shosin1510.pdf)してのダウンロードをおすすめします。
専門的ではあるのですが、「あぁ、このようになっているのだな!」と心強く感じられることも少なくないと思いますので、質問者さんの場合も決して「もうどうしようもないのだな」などとあきらめずに、せめて知識だけでも身につけていただけますと幸いです。
私の投稿に対し沢山の回答、ありがとうございます。
私は病気をひた隠しにして生きて来ました。
いまのような時代ではなく、病気持ちでは就職出来ませんでしたから。
第三者証明ですが、今の段階で証明してくれるような方が思いつきません。
先生方もご老人になって、記憶もないと思います。
学校の先生も、かなりの年齢だと思います。
生きているのかも分かりません。
今週はじめに労務士さんの協会に連絡し、そこからの連絡を待ってます。
一週間くらい掛かると言われてます。
障害者手帳も申請しようと思います。
自分の足では歩行がままならず杖を使ってます。
右手は痺れますし。
いつも有難う御座います。
参考になりますし、心が励まされてます。
No.4
- 回答日時:
障害年金では「申請」とは言いません。
正しくは「請求(ないしは「決定請求」または「裁定請求」)」と言います。
「申請」とは、読んで字の如く、申し出たりお願いしたりするだけで、基本的には通るものを言います。
これに対して、「請求」とは、まずは「決定されるための諸条件を満たしているかどうか」ということを調査してもらう、ということを言います。
「請求書」でいうところの「請求」と同じです。
「請求書」では、その請求の理由が正当なものかどうかを請求された側が調べて、代金等を実際に支払うか否かを決定しますよね。
理由が正当なものだったなら、諸条件を満たしているわけですから、そこで初めて、代金等を実際に支払うという「決定」がなされます。
いわゆるニセ請求などの詐欺的な事件が多発していることを耳にしたことがあるかとは思いますが、そういう不当請求などを未然に防ぐために、ちゃんと調べるわけですよね。
障害年金でも、まさに同じような考え方がなされます。
だからこそ、「請求」と言うのです。決して「申請」ではありません。
それだけに、回答 No.2 でお示ししたように、障害年金の対象となるべき正当な理由があるか否かがまず調査されるわけで、そのための最も重要なものとなっているのが「受診状況等証明書」(初診証明)なのです。
この初診証明が得られないと、初診日時点で加入(あるいは未加入)していた公的年金制度が判明しません。
そのために、障害基礎年金(初診日時点で国民年金のみに加入、または20歳未満の初診のとき)になるか、それとも障害厚生年金(初診日時点で厚生年金保険に加入のとき)になるかも決められません。
保険料納付要件(初診日の前日の時点で所定の保険料納付実績が必要)も見ることができません。
加えて、初診日が不明ならば、それと連動した障害認定日(原則、初診日から1年6か月が経った日)も不明になります。
要するに、何もかもが先に進まなくなってしまうわけですね。
つまり、「請求」のカギを握るのが「初診証明」なのです。
したがって、「初診証明」を得ることが困難なときは、回答 No.2 のように、請求そのものの流れがたいへんむずかしいものになってしまいます(回答 No.2 をもう少しちゃんと読んでいただければ、saburo0 さんにもおわかりいただけると思います。)。
相談じたいは簡単なものですが、いざ請求を進めてゆこうとすると、たとえ社会保険労務士に依頼した後も、多々つまずくことも多いだろうとは思います。
できるだけ、成功実績のたくさんある社会保険労務士にお願いするようになさって下さい。
No.2
- 回答日時:
「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」というタイトルの根拠通達(平成27年9月28日/年管管発0928第6号/厚生労働省年金局事業管理課長)があり、この通達に基づいて、第三者(親族等以外の人)からの第三者証明を取ります。
第三者証明に係る様式は http://goo.gl/eb0dXL にあるPDFファイルのようなものです。
通達の全文は http://goo.gl/YEVojt にあるPDFファイルをごらんになってみて下さい。
大学病院に入院・通院していた過去の記録については、そちらの病院に対して「診療録等開示請求」といった手続きを行なって入手できる場合があります。
必ずしも請求が認められるとは限らないのですが、病院に問い合わせてみると良いでしょう。
また、公的医療機関からの過去の診療報酬請求の記録(医療費の記録)を、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会といった審査支払機関が保管していることがありますので、そちらに問い合わせてみても良いと思います。
なお、本来の初診時医療機関で受診状況等証明書(初診証明)を取ることができない場合は、この証明書に代えて「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書」を用意する必要があります。
http://goo.gl/bgRtgY にあるPDFファイルのようなものです。
その上で、2番目、3番目‥‥と、いままでにかかった医療機関を順次追ってゆき、そのうちで最も過去に受診した医療機関で受診状況等証明書(本来の初診時医療機関では入手できないので、いわばその代わりとして代わりに入手する、といったイメージです。)を取ります。
質問者さんの場合はたいへんむずかしいケースとなることが予想されますので、社会保険労務士のうち、障害年金の請求や不服申立に精通した実務経験豊富な方に「代理」をお願いすると良いと思います。
もちろん、正式に代理契約を結ぶと、請求が成功したときに成功報酬を社会保険労務士さんに支払わなければならなくなりますが。
なお、「代理」は「代行」とは違います。
本人の権利も含めたすべてを代わりに引き受けて行なうのが「代理」です。
一方、「代行」は、単なる事務的な使い走りのようなものに過ぎず、原則として、引き受けた側はその報酬を請求することができません。
http://www.shogai-nenkin.com/ や https://www.facebook.com/abesr/ を開設している安部敬太先生等がたいへん著名です(非常に実力のある方で、ご経験も豊富です。著書もたくさん出しておられます。)。
以上のとおり、たいへんな困難は予想されるものの、しかし、決してあきらめることはないと思います。
十分な知識を得た上で、周りの理解ある方々の力を借りてコトを進めてゆくことができるようお祈りします。
お身体、くれぐれもお大事になさって下さいね。
有難うございます。
何度も何度も繰り返して読ませて頂きました。
難しいですね。
私の人生、いつもこんな感じです。
もう踏ん張って頑張る事には疲れました。
県内の社会保険労務士さんに先ずは頼んでみようと思います。
早速ネットで検索し、メールで問い合わせてみました。
kurikuri_maroonさん有難うございました。
嬉しいでした。
代理と代行。
なるほどです。
知りませんでした。
No.1
- 回答日時:
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