A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
里道の払下げは確定事項でしょうか?
里道は、国有地ですが、その管理は市町村や利用者が共同で行います。
新道が付いて共用者が居ないような場合、払下げ可能になります。
国有無番地ですから、土地の表題登記、所有権の保存登記を行う必要があります。
地目を宅地と出来るが可能か否かは、都市計画法の用途地区指定によります。
宅地なら、自分の土地と一体として建築申請できます。
必ずしも、合筆する必要はありません。
ただし、公道に2m以上接しない囲い地では、当然、境界線のセットバックがあり、そこに建物は建てられません。
No.1
- 回答日時:
里道は、登記簿上は国のものです。
それが、購入できるものかの判断は、市または県に対して、還付申請ができるかどうか聞いてみる必要があります。
その道路が、複数の方が使用する道路なら、個人が所有することはできないと思います。
もしできるとして、還付申請の審査は、年に1・2回ですので、気長に待たなければなりません。
また、里道が幅員2m未満の場合は、それに連なる土地に対して建物の建築はできない可能性が高いです。
質問の趣旨は、自宅(建物が建っている土地)に接する里道は、購入によって宅地として使用できるかの質問だと
解釈しましたが、上記条件も満たしても、そのままでは、道路の登記になります。
宅地登記するためには、自宅に合筆するか、そこに建物を建てる必要があります。
ただ、宅地にする必要があるかは、固定資産税がかかってきますので意味があるかどうかでしょう。
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