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今年二ヶ月程パートで働きました
辞めて二ヶ月程して給与所得の源泉徴収票が届きました。
支払金額178・223円
源泉徴収税額控除3・386円
となっています
以前は
支払金額132・450円
源泉徴収税額0円
になってました
どうしてことしは3000円以上
あるのでしょうか?

A 回答 (3件)

毎月の給与から引かれる所得税は、


源泉徴収の方法が決まっています。

まず、扶養控除等申告書を提出すると、
給与支給額から社会保険料を引いた金額
を下記の表から割り出し、扶養家族数に
もとづいた金額で源泉徴収することに
なっています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

★月給88,000円未満ということなら所得税
は源泉徴収されません。

但し、扶養控除等申告書を提出していない
場合は、表の『乙欄』となり、3.063%の
所得税が源泉徴収されます。

源泉徴収票では、その年に働いた期間の
合計(2ヶ月間の合計)なので、詳細までは
解説できません。

しかし、他のパート等も含めて、全ての
源泉徴収票で確定申告をすれば、とられ
過ぎた所得税は還付されます。

例えば、今年の給与収入が178,223円のみ
なら、3,386円は全て還付されますし、
今年1~12月の給与収入が103万以下なら
源泉徴収されている所得税は全て還付され
ます。

以前の132,450円で源泉徴収税が0だった
のは、扶養控除等申告書を勤め先に提出し、
かつ、月々給料が88,000円未満だったと
想定されます。

まとめると、
①給与明細で月給が88,000円未満どうか?
②パート先で扶養控除等申告書を提出した
かどうか?
により、所得税が源泉徴収される否か決まり、
年の給与合計が103万以下なら、源泉徴収
された所得税は確定申告で全額還付される
ことになります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2017/05/30 05:50

納税の期間は1月から12月の1年間です


源泉徴収はあらかじめ、会社が給与から税金分を給与から差し引きます
以前(昨年)は、もう103万円の納税金額は超えないと会社が判断したのか、徴収忘れでしょう

今年2017/12/31まで103万円以上働かなければ、確定申告で源泉調整税は全額戻ってきます
確定申告しなければ戻ってきません
今年はあと6カ月間もあるので、その間に何らかの収入が出れば納税義務が出ますので
100%収入が無いとは言えないので徴収しときます
会社は正解で、収入がなく確定申告すれば戻ってきます
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年末調整しているかしていないかの違いでは?

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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2017/05/30 05:51

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