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お世話になります。フルタイムで社会保険料と住民税、所得税の給与控除がありますが、社会保険非加入の短時間労働で月30万円のパートタイマーの場合でも、所得税と住民税の給与控除の対応は可能なのでしょうか?

社会保険加入していないと併せて税を控除できないとかそういった要件が見たらなかったので、確認です。よろしくお願いします

A 回答 (5件)

年末調整があると思いますが、その時に社会保険料(国保や国年)などの控除を申告すればよい。


給与に対する税金は、給与から控除されます。
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この回答へのお礼

助かりました

年末調整なるほどです。
ご回答ありがとうございます✨m(_ _)m

お礼日時:2017/06/05 08:41

>所得税と住民税の給与控除の対応は可能なのでしょうか?


可能ではなく、しなければいけません。
社会保険の加入とは何も関係ありません。
関係あるのは、所得税の源泉徴収時には
社会保険料を引いた額で源泉徴収する所得税額を
決める所だけです。

住民税に至っては、役所からこれだけさっぴいて
納税しろ!と強制的に通知が来るわけです。
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この回答へのお礼

助かりました

確認出来て安心しました、
ご回答ありがとうございます✨m(_ _)m

お礼日時:2017/06/05 08:40

所得税の源泉徴収義務と住民税の特別徴収義務は、社会保険加入非加入は無関係です。


社会保険適用事務所でも、社会保険に加入させる必要のない者がいると思いますが、その場合でも、所得税の源泉徴収と住民税の特別徴収は義務です。

なお「給与控除」というと、税用語の「給与所得控除額」と紛らわしいので、給与から控除される税という表現の方がベターと感じました。
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この回答へのお礼

助かりました

具体的なご回答ありがとうございました✨m(_ _)m

お礼日時:2017/06/05 08:41

社会保険加入と税は全く関係ありません。


給与であれば給与所得控除の対象です下限も上限もありません。
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控除可能です


会社での社会保険の加入有無は関係ないです
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