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金20万円と金10万円を会社の部下(同一人物です)に貸与しましたが、弁済期を過ぎでも返済がなされなかったため、貸金請求として、裁判所に訴えを提起する予定でおります。
ただ、金20万円は
利息 無、遅延損害金 年率10%、弁済期平成28年10月5日で締結しましたが、

金10万円は
利息 年率10%、遅延損害金 年率20%、弁済期平成29年5月25日で締結しております。

この場合、訴状は各2通(副本併せて計6通)必要になるのでしょうか
それとも、訴状に書き足して1通(副本併せて計3通)で良いのでしょうか
(弁護士に相談する前にこちらでお伺いします。)

誹謗中傷のご回答はご遠慮願います。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。

    弁済期が違うのですが、訴状にはどのように記載すればよいのでしょうか
    金20万円は平成29年2月28日
    金10万円は平成29年4月30日
    です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/05/31 16:36

A 回答 (3件)

貸付日が分からないと利息が計算できないので、仮に10万円の貸付日を平成28年5月25日とします。

一つの訴状で複数の請求をすることができます。ですから、訴状の正本1通(裁判所用)、副本1通(被告への送達用)で良いです。

請求の趣旨
1.被告は原告に対して金20万円及びこれに対する平成28年10月6日から支払い済みまで年10%の割合の金員を支払え。
2.被告は原告に対して金11万円及びうち金10万円に対する平成29年5月26日から支払い済みまで年20%の割合の金員を支払え。
3.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。

民事訴訟法

(併合請求における管轄権)
第三条の六  一の訴えで数個の請求をする場合において、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、当該一の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
この回答への補足あり
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弁済期が違うというのはどういう意味ですか。

20万円の弁済期平成28年10月5日、10万円の弁済期平成29年5月25日で契約したんですよね?弁済期を遅らせてあげたと言うことですか?
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いきなり訴状などせずに、裁判所に出かけられて「支払督促」を貸した相手宛に出してもらうのが適していると思います。

「支払督促」は、あなたが申し出ると裁判所の書記官が出してくれます。裁判になるといろいろと出費がかさむ上時間の問題もありますので、実質マイナスになるでしょう。
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