No.5ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法を見るに、賃金の支払時期については、第89条第二項にあるのみの様です。
第八十九条
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
第二項
賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
他は、第24条に「給料は毎月一回以上払いなさい」とあるだけなので、監督官庁に「二ヶ月後にその手当を精算して毎月決めた給料日に払う」就業規則を提出し、特に何も言われなければ、就業規則改正の紙切れ一枚提示して、清算して支払が二ヶ月後にされちゃっても、労働基準法違反とはならないようですね。まぁ、例えば半年後に精算とかに変えれば、さすがに監督官庁が何か言うんでしょうけれど。
以上、ご参考まで。
No.6
- 回答日時:
読ませていただきました。
私が思うに 会社に抗ってもいいことはないと思います。 当社は残業代もでないし、、あといろいろです。
不平不満があったら、上司、会社に直談判してみてはいかがですか?したら結果を教えてください。
直談判しても、その後のいいことはおこりませんよ。
お礼の欄をみますと、かなり、お金に固執しているようにみえます。
他で稼げはよろしいのでは??
と思いますがいかがですか?
No.4
- 回答日時:
地域手当なら実績払いと呼ぶにはちょっと違う気が・・・
こちら北海道なのですが、
例えば、本社が別にあって、それぞれの地域の水準によって支給される手当
を地域手当、(調整手当、勤務地手当etc)をさすことが一般的かな。
こちらは北海道なので寒冷地手当ともなっている企業もあります。
自分のところは年1回の支給で、灯油代が高騰したときは引き上げられました。
本社を東京にもつプログラマーの友人は、毎月支給され、年一回調整されると言っていました。
どれも会社の規定によるので仕方が無いと思っています。
会社の就業規則を一方的に変更します、と貼り紙をされました。また、以前の就業規則には地域手当は当工場勤務なら支払う、と記載されています。実際当工場だけでしか勤務しません。なので、通常は『みなし』扱いはしないと思うのですが。。。
また、回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
「翌月5月に支払われる」
具体的には何日払い?
例えば超過勤務のように実績を集計して所属長の確認をとって、金額換算して・・・・
と言うだけで数日は必要になるから、月初払いや5日払いは無理でしょ物理的に
20日払いとか月末払いなら事務手続きが出来るので支払いは可能です
貴方の場合がどういう感じなのか書かれていませんので、妥当とも不当とも言えません
超過勤務など、月毎に変わるものではなく、地域手当と言うものです。また、支給日が翌月の25日なので、計算が間に合わないということでもありません。
一方的に社内規則が変更になったと、給与日の1週間前に貼り紙をしていたようです。
通知が遅いことと、変更内容は個々に配布されず、貼り出されるだけだったので、給与を受け取るまで減額されているということを知りませんでした。
また、回答ありがとうございました。
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