「覚え間違い」を教えてください!

私はフリーランスの仕事をしているものです。仕事を振ってもらい、時々食事に行く程度の関係のクライアント社長のダブル不倫の相手Aに第3の女と勘違いされ超長文メールが送られてきました。

Aはクライアント社長と同じ会社の元専務で、Aの会社の取引先のレストランに2度ほど招待してもらった際の高額な領収書を見つけ私を割り出したそうです。
その他にも何度か食事をしています。

Aのメールにはクライアント社長についてあの人は嘘つきだから離れた方がいい。あなたのためなどという内容が頭が痛くなるほど長文で書かれています。
それとFBなどであげた彼氏との旅行などもクライアント社長と行ったと勘違いがメールに書いてあり、信じ込んでいるようです。

メールアドレスだけではなく何故か住所も調べられクライアント社長の自宅に奥様あてと、奥様の実家に手紙が送られました。内容もかなりショッキングでした。

内容は確認できていませんが、以前行ったレストランにも手紙が送られているそうです。

住所を調べられた事に対する恐怖で仕事も数日休み、仕事をいただいている会社からこの一件で信用できなくなると忠告されました。

後日Aの弁護士からメールがきて本人にメールしないでくれということと、本人は反省しているので許してくれという内容でした。

ですが、ここまでされたものですのでそう簡単に怒りが治りません。
Aが私に対する接近を禁止するという事も書いてありましたが、見ず知らずのAが近づいてきてもわかりません。

こういう場合どうしたら良いのでしょうか?

全く無実無根の濡れ衣を着せられ早く解決してストレスのある生活から脱出したいです。

希望としては、名誉毀損で訴えて慰謝料を請求したいです。または示談にならないかと淡い期待を持っています。

ただダメージをうけたまま終わるのは悔しくてなりません。

A 回答 (4件)

思い込みで証拠も無しに他人を攻撃すると自らに返ってくる


と学んでいただく必要があるかと思います

弁護士なぞクライアントの主張する生き物なので気にする必要はなく勝てる戦なら淡々と事務的に進めていった方が良いかと思います
自らの主張は大きい事言って主張が通らないのは判ってて本音は中間辺りだったりします

ただ他の方も仰られてますが、額は少ないので「懲らしめる」という気持ちでなければ早々に示談された方が良いかもしれませんね
こちらも弁護士つけるなら医者と一緒で弁護士も得意不得意がありますのでこういった案件に強い弁護士を探した方が良いかと思います
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相手方弁護士からのメールは、「はい、判りました」と言う内容ではないですね・・。


ホントに弁護士なのかな?とも思わなくもないですが。

やはり、まずは刑事事件化ですかね?
刑事事件化が可能かを、まず弁護士に相談しても良いし、弁護士から告訴状を提出して貰っても良いかと。

取り敢えずは質問者さんの手元にあるメール等を証拠として、まずは迷惑行為くらいで警察に相談。
また、
・質問者さんの不名誉情報を流布している可能性が高いこと。
・個人情報を不正入手している可能性があること。
などを伝える。
レストラン等から証拠や証言が得られたら、名誉毀損が成立する可能性があります。

弁護士のメールの取扱いも悩ましいのですが・・。
たとえば弁護士が明確に謝罪をしているなら、何らか迷惑行為があった証拠には使えそう。
また、質問者さんは被害者であって、何らか命じられたり、禁止される立場じゃありませんし、仰る通り、かなり無茶な要求なので、強要行為が疑われかねません。
従い、ホントに弁護士?などと思ったりもします。

更に大袈裟にやるなら、「住所を調べられた事に対する恐怖で仕事も数日休み」の部分で、心療内科医にでも通院すれば、傷害罪も主張できるかも知れません。

まあ、刑事事件として送検,起訴等されても、実刑判決を食らう様な話ではないものの。
たとえ罰金刑でも、相手は前科者にはなりますから、社会的立場などからも、嬉しくはないでしょう。
無論、刑事被害等に対する賠償請求等も可能です。

思案のしどころは、被害届を取り下げる条件で、起訴されるまでに、示談した方が、得られるお金は多いと思われる点。
無論、不起訴処分になっても、民事賠償請求は可能ですが、もし不起訴になると、その程度の被害と言うことなので、あまり高額な賠償は期待できません。
また罰金刑くらいでも、やはり余り高額な賠償は望めません。

刑事事件化ができれば、相手方の弁護士から示談を申し入れてくると思いますが、提示金額のレベルで判断してみてはどうでしょう?
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弁護士がまじめに仕事するなら、それくらいはする。



火のない処に煙は立たないので、脇が甘かったとしか言えません。

ま~その社長とは金輪際仕事しないに越したことはないでしょう。
早く忘れましょう。
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Aさんに、プライバシーの侵害及び名誉毀損で損害賠償を請求すれば如何ですか。

それにAさんが応じなければ裁判所に訴える。と、いう感じで解決に向かって行動を起こせば良いと思います。
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