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ある人(A氏とします)が、個人事業主として業を行っていると同時に、法人も設立していたとします。(一人社長の会社)
A氏が個人事業者として商品を売り、その代金を、A氏の個人事業主としての銀行口座ではなく、A氏が社長を務める法人の銀行口座へ入金してもらう事について、これを行っても問題ないでしょうか?

仮に
「商取引で発生する代金を、契約の一方の当事者(受取人)に代わって別の者が受け取る」
これを業として行う事に当たっては何か許認可が必要でしょうか?

A 回答 (3件)

全てのやり取りがきちんと証明できて、契約当事者がすべて合意していれば問題はありません。



考えられる問題とすれば、
・個人-法人間のやりとりが不透明で個人事業が脱税と見られないか
・なぜわざわざそのような面倒な仕組みにするのか
・代金支払者が本来支払うべき相手(個人あて)でなく、関係ない法人に支払うことが可能か
といったことがあります。

お金の流れと最終的な所得の計上が一致し、本来納税すべき者が納税すれば税務上の問題はクリアできます。そのためには法人口座に入金してもらう理由と、入金後に法人から個人へお金が移動した事実をエビデンスで証明することが必要です。
この資金移動の間で「手数料」等の名目で法人に利益を落とすなら、当然法人の所得として申告する必要はあります。

また支払い側が、本来の支払相手とは違う名義に入金することになりますが、これを事前に了解しておいてもらう必要があります。
三者間で契約書をつくってはっきりさせておくべきでしょうね。
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例文についての回答ですが法人会社側から請求書を用意、法人会社が、個人事業者宛に請求を立てれば問題ないかと思います。


(債権代行のような形で)名目は色々都合よく考えて下さい。
そうすれば法的な書面として扱われ、法人税の計上の際に問題ないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
回答者No1様とは違うお答えですね。

お礼日時:2017/05/31 12:03

もちろん問題になりますよ。


下手をすれば税金問題になりますので。
脱税疑惑ものです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/31 12:03

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