プロが教えるわが家の防犯対策術!

社員一人(私)の有限会社社長が亡くなりました。社長本人も独身と言っていたのでそうだと思っていたのですが、離婚しておらず妻・子(養子縁組)がいました。
その事実は諸々清算中発覚しました。妻とは婚姻関係は20年くらいなくほぼ他人状態との事。妻も子も相続放棄するとの事で弁護士へ依頼し、その手続きも併せてしていたのですが最終確認(家裁からの意思確認のアンケート?が妻に届いている)の現在、妻と連絡が取れず止まっています。弁護士へ状況を確認すると「妻へ連絡しているが、折り返しが無いので確認のしようが無い。大体折り返し連絡は2~3日後。」とちょっとキレ気味の回答(--;)
会社としても支払など関係先へ迷惑をかけていますし、不要な費用も増えるし、私個人としても給与が数か月滞っていて、自力で対応するのも限界が来てしまいました。
弁護士がいるので私が勝手にするのはダメなのでしょうが、家庭裁判所へ出向くとか連絡をして現在の状況を確認する等、他に進める手立てはないでしょうか?

皆様のお知恵を拝借できないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

株主は亡くなった社長だけなのでしょうか。

それから、取締役は社長以外にいないのでしょうか。社長の妻子が相続放棄したからといって、根本的な問題の解決になるように思われません。つまり、相続放棄することにより社長の直系尊属又は直系尊属が全くいないのであれば、兄弟姉妹(甥姪も含む)が社長の有している株式を相続することになり、その株式を相続した人が株主総会で新しい役員を選任してくれるかどうかが問題だからです。
 もし、直系尊属や兄弟姉妹がいない、あるいは、その人たちも相続放棄して相続人が全くなった場合、相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらわなければならなくなります。そうなるとかなりの時間がかかります。
 現状で何かするとすれば、ご相談者が利害関係人として会社の本店所在地を管轄とする地方裁判所に仮取締役を選任してもらうしかありません。しかし、通常、仮取締役は弁護士がなるので、弁護士に支払う報酬に相当する額を裁判所に予納する必要があります。ですから、会社の財産状況によりますが、そのまま退職された方が傷口が広がらないと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!
株主は社長だけ、取締役も社長だけです。社長の親兄弟姉妹の方々の相続放棄意思は確認済みです(この手続き中、離婚していないことが発覚しました)が、これからまた時間がかかりそうですね(--;)
退職も考えようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/31 15:52

相続放棄するなら死亡して3ケ月以内です、もう過ぎてるのではないでしょうか


家庭裁判所で確認取れると思いますよ

取締役も株主も社長一人ってことは役員報酬も株主配当金も要らないから経費が大幅に落とせますね
つまり棚から牡丹餅みたくあなたの思い通りに運ぶのではないでしょうかね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
皆様のご回答を見て色々考えた結果、やはり退職を視野に入れて行こうと思います。

お礼日時:2017/06/01 14:31

個人の相続と会社の引継ぎは別ですよ。


実質会社の運営ができないなら、会社の廃業手続きでしやうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
皆様のご回答を見て色々考えた結果、やはり退職を視野に入れて行こうと思います。

お礼日時:2017/06/01 14:31

>私が勝手にするのはダメなのでしょうが、家庭裁判所へ出向くとか…



何をしたいのですか。

相続放棄を他人が強要したりしてはいけませんよ。
あなたみたいな一介の社員に過ぎない者はもちろん、例え弁護士や司法書士だとしても本人の意に反して相続放棄させることなどできません。

>最終確認(家裁からの意思確認のアンケート?が妻に届いている)の現在、妻と連絡が取れず…

会社経営者で相当な遺産があると分かったので、相続放棄などしないことにしたってことじゃないのですか。

>妻とは婚姻関係は20年くらいなくほぼ他人状態…

婚姻関係がないって、なんの意味ですか。

一度婚姻届を出した男女は、離婚届を出さない限り、永久に「婚姻関係」にありますよ。

>他に進める手立てはないでしょうか…

探偵でも雇って、妻子を探し出すよりほかないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
皆様のご回答を見て色々考えた結果、やはり退職を視野に入れて行こうと思います。

お礼日時:2017/06/01 14:31

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