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私が離婚をしたくて、妻に精神的DVや子供への虐待を繰り返しました。
そうしたら、妻は慰謝料と養育費で2000万払ったら離婚するといい逆に私を脅してきます。

私は離婚調停を申請しましたが、こんな妻の要求は通りますか?
妻の要求をのまなければ
離婚できませんか?
もう家を出たいのですが、離婚となると、私の今までのDVや虐待のことを全て会社や回りにも公にすると言っています。

こんな妻と離婚するにはどうすればいいですか?
妻は私への恨みだけで離婚しないと言っており、審判離婚になったら
離婚は認められますか?

A 回答 (6件)

専門家ではないのでわかりませんが、少し書かせていただきます。



あなたから奥様へ離婚を求める理由は何がありますか?
調停や審判をするにしても、あなたが求めることのできる離婚原因がなくては、申立も認められませんよ。

あなたが行ったDVなどについては、奥様が離婚を申し立てたりするうえでの離婚原因にはできますが、あなたが離婚原因とすることはできないと思いますよ。

そして、奥様の気持ちもあるかもしれませんが、慰謝料や養育費は奥様やお子さんの正当な権利です。当然離婚とセットや並行して交渉するわけですから、離婚の条件にすることも問題ありません。
要求であって、脅しではないと考えるべきでしょう。

あなたがDVをしてしまうことが精神的な病なのであれば、病であることの診断書を取ることです。病気を離婚原因にすることができるかもしれません。
できないとしても、それを理由に別居し、ある程度の年数を経れば、結婚生活が破たんしているという離婚原因になるかもしれません。
ただ、その期間は、法律上夫婦はともに助け合い平等な生活を保障しあう必要があったかと思いますので、別居中の奥様の生活費などの保証も必要かもしれません。
さらにお子さんの扶養義務もあり続けます。

あなたが再婚したい相手がいて離婚を求めているのであれば、上記のようなことでは意味がないのかもしれませんし、逆に不倫を理由に慰謝料等を増額させられかねません。
質問文だけですと、あなたの離婚という希望は、あなたにとっては弱い立場であり、奥様に了承させなければならないのです。

ただ、奥様から慰謝料や養育費を含めた申立さえしてもらえれば、減額の要求も可能なはずです。奥様に離婚の原因が生まれれば、あなたからの申立も可能です。そうなれば、慰謝料などの相殺も可能でしょう。

個別の状況で大きく考えが変わることでしょうから、離婚や家事事件を専門とする弁護士に相談されたらいかがでしょうかね。
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離婚したくてDVを繰り返す、、理解し難いですが、話し合いではどうにもならない、若しくは話が通じない奥様だったのでしょうか?


DVがあり、それを理由として2000万円要求しているなら、離婚調停した場合離婚は認められると思います。(DVが繰り返される事が予測される中へわざわざ子供を置くような判断を家裁は出さないかと)
ただ、間違いなくDV分の慰謝料は加算されます。2000万円が高いのか安いのかは質問者様の収入がわかりませんし、離婚したい理由もわかりませんので何とも言えませんが、
話が通じない相手と本気で離婚すると決心したならその時点で弁護士をつけるべきでしたね。これからでも良いですが。
と言うか、子供に虐待ってこの場に書いてますが、家庭環境によっては子供を一度でも叩いたり何かしら危害を加えたら即逮捕される時代ですよ。
「つらい」とかスタンプ使ってる質問者様に強い苛立ちを覚えます。破産してでも何でも奥様が納得いくようにして子供を質問者様から離してあげてください。
質問者様が辛いのは虐待してた以上同情の余地は無いので。
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離婚をしたい理由が、わかりません。

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そこまで離婚したいなら2000万くらい払えばいいのに…。


きちんと専門家に相談して離婚を進めればそこまで高額にならなかったかもしれませんけどね。
精神的DVや子供への虐待で離婚できるぜ!と安易に考えてしまったツケでしょう。

ない袖は振れない!というのであれば、
今度こそきちんと専門家に相談して正しい手順で交渉してください。
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養育費は子供が成人するまで払うことになるし、


慰謝料も妥当な額(数百万円)払うことになるでしょう。
恨みだけで離婚しないと言ってるなら、調停でそれが明らかになれば、結婚生活は破綻しているので離婚が認められるでしょう。
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結婚生活はもう継続不可能と判断されれば離婚できる可能性はある。


でもDVや虐待に対しての慰謝料と養育費は払うことになるとおもいます。
金額は、あなたの収入にもよりますので
弁護士を雇い、減額されるように交渉されたらいいと思います。
虐待しなかったら、養育費だけで住んだのに・・・
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