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長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

市区町村から送付される「住民税税額通知書」に従業員のマイナンバーが
記載されていますが、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
(事業者編)」に関するQ&AのQ1-3-2より、「住民税税額通知書」
により市区町村から提供されたマイナンバーは、本人に通知している利用
目的の範囲内の事務で利用することができます。

Q1-3-2 利用目的として「源泉徴収票作成事務」、「健康保険・厚生
  年金保険届出事務」と特定し、その利用目的を本人に通知等している
  場合、市区町村から送付されてくる従業員等に係る住民税の「特別徴収
  税額決定通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている個人番号は、
  その利用目的の範囲内で利用することができますか。
A1-3-2 利用目的を特定し、本人に通知等しているのであれば、本人
  以外から提供を受けた個人番号についても、その利用目的の範囲内で
  利用することができます。
  したがって、利用目的として「源泉徴収票作成事務」、「健康保険・厚生
  年金保険届出事務」と特定し、本人に通知等している場合、「特別徴収
  税額決定通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている個人番号は、
  その利用目的の範囲内で利用することができます。(平成29年3月追加)


また、マイナンバー法第16条、マイナンバー法施行令第12条の規定に
より、本人からマイナンバーの提供を受ける(本人からマイナンバーが記載
された書類を受領する)都度、本人確認(番号確認と身元確認)が必要ですが、
2回目以降の「番号確認」について、マイナンバー法施行規則第3条第1項
第3号の規定により、「提供を受けたマイナンバー」と「本人確認の上作成
した特定個人情報ファイルに記録されているマイナンバー」を確認することで
「番号確認」を行うのが実務上は一般的かと思います。

マイナンバー法施行規則第3条第1項第3号
三 提供を受ける個人番号及び当該個人番号に係る個人識別事項について、
 過去に本人若しくはその代理人若しくは法第十四条第二項の規定により機構
 からその提供を受け、又は住民基本台帳に記録されている当該個人番号及び
 個人識別事項を確認して特定個人情報ファイルを作成している場合(以下
 「本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合」という。)には、
 当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号及び個人識別事項を
 確認すること


さて、ここで質問ですが、住民税税額通知書により市区町村から提供された
マイナンバーを収録した特定個人情報ファイルは「本人確認の上作成した特定
個人情報ファイル」には該当しないと思われますので、住民税税額通知書により
市区町村から提供されたマイナンバーは、申告書等に記入することには利用
できても、「番号確認」には利用できない、という考え方で正しいでしょうか?

つまり、「番号確認」に利用するための「特定個人情報ファイル」には、住民税
税額通知書により市区町村から提供されたマイナンバーを収録してはいけない、
という考え方で正しいでしょうか?

A 回答 (1件)

12桁のマイナンバー(国民総背番号)と住民税税額通知書に記載の指定番号(00から始まる10桁・或いは00を省略した8桁)は、全く別

のものですが?
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この回答へのお礼

回答者様は御存知ないのかと思いますが、今年から事業主に送付される住民税税額通知書に、従業員の個人番号(マイナンバー)が記載されています。(一部、記載しない市区町村もありますが。)

今回の質問は、指定番号ではなく、今年から住民税税額通知書(特別徴収義務者用)に記載されている個人番号(マイナンバー)のことです。

住民税税額通知書により市区町村から提供されたマイナンバーが「番号確認」には利用できないとすると、従業員のマイナンバーをデータベースに登録して集中管理している場合、うっかり住民税税額通知書で提供されたマイナンバーをデータベースに登録してしまうと、「本人確認済みマイナンバー」と「本人確認していないマイナンバー」が混在するので、そのデータベース全体が「番号確認」に利用できないものになってしまいますので、それを心配しています。
(すでに混在させてしまっている会社も多いのではないでしょうか?)

お礼日時:2017/06/09 09:13

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