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この度、町内のイベントで雑技団のような方々を招いているのですが、どうも週末は台風のようで・・・・

この場合、先方に確認すると「出演料は100%頂く!」とのことなんですが、町内の役員方は「台風は天災なのでキャンセルは可能」という認識のようで、間に挟まって困ってます。

この場合はどちらの方が言い分として、理にかなってますか?
台風じゃイベントも注意せざる負えないですし・・・・

結構急いでいます。
よろしく御願いします。

A 回答 (3件)

 特に取り決めがなければ「一般通例に従う」で「一般通例」では「台風などの天災ではキャンセル料の発生しないキャンセル」でしょうが、法律的に争うとなると裁判所の判断を仰ぐ事になるでしょう。


 あくまで、「交通費+ギャラ100%」を請求するというのなら、台風でも来てやってもらったらどうですか? もし、台風でできなければ、今度は「契約通り公演をしなかった」という事で支払いを拒否できますね。
 その辺、押したり引いたりして、相手も台風のお陰で収入がなくなったのは大変だし(もし、町内会の仕事を受けなければ台風の影響のない仕事ができたかも知れないので)「何割かのキャンセル料」「延期なので、再度、依頼する」という事で矛をおさめた方がお互いに利口でしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
何とか台風が来る前にイベントが開催出来そうです。
でも今後参考になるご意見ありがとうございます。

お礼日時:2004/08/28 18:47

以下のような保険があることをご存知ですか?


「興行中止費用保険」
興行の14日前に申し込まなければいけませんので、今回は間に合いません。

この保険を研究することで、中止になった場合興行主に費用を払うかどうかも参考にあるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
何とか台風が来る前にイベントが開催出来そうです。
でも今後参考になるご意見ありがとうございます。

お礼日時:2004/08/28 18:49

随分昔ですがギョーカイに居ました。


私なら出演者側の責に依らない理由での中止は、100%頂きます。
勿論、交通費等で不要になった費用までは頂きません。
まあ、神戸の震災位の大災害なら斟酌して頂かないと思います。

天候不順等による代替の方法は、主催者側が準備する事です。
逆に台風で新幹線が止まって来られなくなった出演者のギャラは払わないでしょ。

それとおんなじで、来たからには(或いは来ないように依頼されたら)ギャラは頂きます。

『役者が親の死に目に会えない』と言われるのは、そういった
「一旦約束したスケジュールは、いかなる場合も守る」事を原則としているからです。


と、ここまでは建前で、実際には#1で仰有るようにある程度で手打ちにするでしょうが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
何とか台風が来る前にイベントが開催出来そうです。
でも今後参考になるご意見ありがとうございます。

お礼日時:2004/08/28 18:48

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