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裁判官のミスに国家賠償を請求できるかという論点で
「裁判官の職権行使の独立」というフレーズが急に出てきてよく分かりません。

心理的なプレッシャーの話ですか?

(裁判所のHPで日付で判例検索してもなぜか出てきませんでした)

「裁判官のミスに国家賠償を請求できるかとい」の質問画像

A 回答 (2件)

>心理的なプレッシャーの話ですか?



違います。
答えは
写真の中の「そこで」の次にあります。
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国家賠償を安易に認めると、裁判官の職権行使の


独立を侵害することになる。

だから「権限の趣旨に『明らかに背いて』行使
したような特別の場合に限って違法になると
解すべきである。


こういうことです。

職権行使の独立については、説明するまでもない
と思いますが。
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この回答へのお礼

恥ずかしながら職権行使の独立については今調べてきました。

平賀書簡事件はそれによって判決が左右されてしまうので明らかに職権行使の独立の問題だと思いますが

画像の件では
判決の後に、しかもその判決の中に何らか間違いがあって再審等ができるという状況で
国家賠償が職権行使の独立にどう影響するのかが依然として分かりません。

(求償の話ならまだわかる気がします)

お礼日時:2017/06/03 11:01

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