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お世話になります。
過去の質問も数件拝見したのですが、ズバリな回答が得られず、質問させていただきます。
どうぞ宜しくお願いいたします。

あるショップの店長をしております。
タイムカードは手書きで、月末に全員分をまとめて本社に提出することになっているのですが、
スタッフの一人が、勤務時間を著しく改ざんしていることがわかりました。
自身日々の業務に忙殺され、また少人数体制のショップなものでスタッフにそういった行為を堂々行う者がいるとはまさか思わず、お恥ずかしながら他数名のスタッフからそれぞれに相談があるまで気付いておりませんでした。

厳密にいうと気付いたことはあったのですが、週5日同時間帯に勤務している彼は数日分まとめて付けていた為、うっかり欠勤のことを失念したのかな程度に思い、その時は私がその場ですぐ修正して提出いたしました。
しかし、今回他スタッフからの報告で改めて彼のタイムカードを確認しますと、
私が以前たまたま気付いた時を遥かに上回る、明らかに故意によるものと判る程に改ざんされており、非常に悪質なものを感じました。恐らく数か月掛けて少しずつ増長させていったものと思われます。今回でいえば、給与は4~5万円程度変わります。

そこで、この度は本社に提出する前に、まずは彼に状況や事情を確認し厳重に注意するつもりでいるのですが、「間違えていました、以後気を付けます、すみません」と言われた処で済む話ではないにせよ、私には彼を解雇したり処罰したりする権限はありませんので、せめて彼自身がしでかしたことがどれくらい重大なことなのかを解らせる為に、敢えて法律の面から説明をしたいと考えております。

タイムカードの改ざんは、正式には刑法の何条何罪に該当するのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、何卒宜しくお願い申し上げます。

長々お読みくださりありがとうございました。

A 回答 (7件)

一般的には就業規則など,就業時の雇用契約以降の取り決めが関係しますが,ご質問の場合は,それ以外の刑法に関わる事案と考えられます.


刑法で言うと,第247条による背任罪(「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。)に該当すると考えられます.
まず証拠固めを確実にした上で話し合うことが肝要です.

また,第246条 「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」の詐欺罪の可能性もあります.

No.1 さんのご回答は,雇用主側がかいざんした場合です.
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この回答へのお礼

詳しいご回答、ありがとうございます!

今回、訴訟云々ではなく
あくまでも、法律に抵触する行為なのだと解って貰う為ですので、
とても解りやすくお答えくださり、大変助かりました(*´∀`)

ありがとうございました!

お礼日時:2017/06/05 10:24

念のため補足すれば、今回の件を刑事犯に問うのはハードルが高い気がする、と言っているだけで、民事上は不法行為に該当することはほぼ間違いないので、賠償責任等は発生すると思います。


というか、実際、他のスタッフへの影響を考えても、ちゃんと会社としての正式な懲戒処分を課すべきだと思います。
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まあ、本人を反省させるために脅かすためだけなら、好きな罪名をつければ良いとは思いますが。



実際のところ、タイムカード改ざんで、詐欺罪、背任罪は、ものすごくハードルが高いとは思います。もちろん可能性はゼロではないでしょうけど。

詐欺罪、背任罪が成立するには、その行為(タイムカード改ざん)と、結果(会社から余分に給料が払われた)との間に直接的な因果関係が成立しないといけません。
会社が、実際に払う給料の額を決めるには、何段階かのチェック機構があるはずで、タイムカードの数字と給料の額の間に直接的な因果関係があるか、というのは微妙だと思います。
通常、背任罪などは、その人が言ったことがそのまま会社の意思決定になってしまうような、社長やそれに類するような地位の人でないと成立しづらいです。

今回の件を、背任罪、詐欺罪みたいなことで告訴したとして本当に裁判になれば、なぜタイムカードが簡単に?改ざんできたのか、あるいは、なぜ改ざんされたタイムカードに基づいてそのまま給料が払われたのか、みたいなところが争点になるはずです。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

単純に脅す為…というわけではないのですが^^;
訴訟も私の立場ではなんともし難いですし、
まずはバックボーン的なものを私自身が踏まえておきたく、質問させていただきました。

ありがとうございました!

お礼日時:2017/06/05 10:34

詐欺罪でしょうね。

刑法第246条。
こちらも参考に。
http://horitu-soudan.jp/column.php?cid=421
http://roudou.yotsubashi-law.com/429.html
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かつて,交通費の請求の際に,故意の水増しを行って背任罪に問われた事件が報道されました.

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とりあえず、タイムカードの改ざん行為自体が、何らかの刑法上の罪になる、とは考えづらいです。


あえて言うなら、刑法159条3項の私文書偽造(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)に当たるかどうかでしょうけど、ほぼ無理だと思います。
告訴したとして実際に有罪になる確率は相当に低いでしょう。
(質問内容を見る限り、そもそもタイムカードの管理自体が相当ずさんで、簡単に改ざんできるようになっていた、と考えられますし)

あるいは、詐欺罪(or詐欺未遂罪)等の適用も可能性としてはありえますが、相当(ものすごく)ハードルは高いでしょう。
というわけで、刑事犯罪に問うのは、現実的ではないと思われます。

そもそも、あなたの会社において「タイムカード」という書類は、どのような性格の文書なのでしょうか。
当然、会社の就業規則の中に規定があるはずですから、それに照らして、会社としての懲戒処分を課すべきです。
ただ、タイムカードを改ざんした本人だけではなくて、それをチェックせずに追認した管理者(質問者になるのでしょうか)の責任も問われることになるのでは。。
(もちろん、本人が一番悪いのは間違いないですが)
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます!
今回は会社ではなく雇用された側の改ざんなので、
なにかの機会があればぜひ参考にさせていただきますね!

お礼日時:2017/06/05 10:16

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