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葬式のとき、香典をあずかっていた受付の人から、家の部屋で「代表者に渡します」といったにもかかわらず、私が喪主なのに、同席した姉が横から手を伸ばして、香典を奪い取ってしまいました。
香典を返還訴訟起こす場合、不法行為の場合、`私の主張として、窃盗(故意)だと主張した場合、
姉が、盗んでいないが、(故意はない)、香典は受け取った、という場合は、裁判所が姉の主張通りだと、事実認定した場合、弁論主義から、私の不法行為請求は請求棄却されるのですか?

A 回答 (4件)

家族は窃盗に問えません。



警察は民事不介入なので、そこから先には進みません。
※捜査しません。
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>私が喪主なのに、同席した姉が横から手を伸ばして…



喪主ということは、お坊さんへのお布施や葬儀社その他の支払いはあなたが済まされたのですね。
今後の法事もあなたの責任で執り行う覚悟ができているのですね。

それで間違いなければ、集まった香典は喪主のもので間違いありません。
香典は遺産だとする回答が出ていますが、人間誰も亡くなった人にお金をあげようという人はなく、故人のもの、すなわち遺産ではありません。

たいへん失礼ながら、たとえばあなたが何か障害を負っていて生涯独身のままとなりそう、代わりに姉が婿を取りで実家の姓を名乗っている、葬儀の喪主は形だけそうした・・・とかなら、香典があなたのものとの主張は必ずしもできなくなります。
そんなのではないのですね。

姉は他家へ嫁いだ身で姓も変わっているのなら、香典は間違いなくあなたのものです。
相続財産として姉に分配する必要はありません。
裁判がんばってください。
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「詐取したのだから返せ」と言うためには、その物が自己所有であることが必須です。


香典は、遺産とされているので、相続人全員の持分権に基づく所有です。
ですから、相続人全員が原告となって、詐取した者を被告とする裁判となります。
なお、葬儀前に葬式費用について話し合いがあり、香典は喪主としているならば、喪主の所有ですから単独で原告となれます。
事件名は、不法行為だの、窃盗だの言う必要はなく、単に「香典返還請求事件」です。
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