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No.2
- 回答日時:
他の回答にあるように、住所と地番は異なる場合があります。
法務局は住所表記までは管理しておらず、登記上の地番で管理していますからね。
その地域の公図を入手し、登記上の地番を予想しましょう。
公図は、原則法務局にありますが、課税所のため、市町村役所の税務課にも用意があります。
あと、あなたが所有する不動産などであれば、固定資産税の課税通知の際に課税明細がついているはずです。課税明細には登記上の表記がされているはずです。
紛失等をされている場合には、固定資産税の評価明細を窓口で交付してもらうことも可能なはずです。納税義務者で名寄せもできるはずです。
登記情報提供サービスで公図・地積測量図などが見つけられれば、それでも良いのかもしれませんが、ネットでこの手の図面を取ったことがないので私はわかりません。
ちなみに、住所表記と登記上の地番は、中には思っている以上に違うことがあります。
住所表記では丁番号であっても、登記では数時4ケタなどで表記される番地などもあるのです。さらに住所表記では大字+番地であっても、登記では大字+字+番地であったりすることもあります。さらには、枝番号が省略されることもあるのです。
ちなみに私の実家で所有する土地の中には、
住所表記 A市B456番地
登記表記 A市BCD456番地の1
というものがあります。
CDは昔からの地域名称で、番地は枝番がいくつもあるが、そのすべての所有者が同じで建物が一つしかない陸続きということで、枝番の表記が省略しているのです。
住所表記だけで登記簿謄本などが入手できないのです。
法務局で名寄せもできないのです。
大変でしょうが情報を集めて対応しましょう。
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