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企業を設立せずに、誰かがサービスを提供し報酬をビットコインでもらう場合、何か法律に触れる部分はありますか?

又、最初から報酬をビットコイン(仮想通貨)でもらって居ますが、このビットコインを日本円に変更した場合、法律に触れますか?

A 回答 (1件)

労働契約の場合は、賃金は通貨で払え、という


労基法違反の問題が生じます。
(労基法24条)

ビットコインが強制通用力を持つ通貨と言えるかは
一つの問題ですが、相場の変動が激しい現在、
株券で払うのと同じで、
政府発行の通貨とは質が異なる、と判断される
おそれがあります。


だから企業を作り、労働契約の基、勤労者の賃金を
ビットコインで払うのは、通貨払いの原則に
違反する可能性が出てきます。

そうでない、例えば委任とか請け負い、といった
関係であれば、問題は無いと思われます。

もっとも相手の無知に乗じて、なんて場合は
例外的に無効、取り消しになる場合はあり得ますが。
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