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未婚の母が死亡した場合の親権について

子供が幼くして、その未婚の母が死亡した場合、その後の親権はどうなるのでしょうか?
ちなみに、実の父親が認知している場合としていない場合でも変わりますでしょうか?

A 回答 (4件)

認知の場合、実の親とは養子縁組は出来ません。

その場合は親の戸籍に子どもの入籍手続きをすることになります。

実の親が認知していない場合は、亡くなった子どもさんの母親の親族が引き取り養子縁組をするか、児童養護施設のお世話になるかです。
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No.2です、   再度に、



認知されてるお子は確かに戸籍には○○が認知した事実は記載されてますが、戸籍が別なので姓が違えば同一の戸籍には入られません、
なので、家庭裁判所で氏(姓)の改変を申請して裁下が降りるか事実上の父子間でも戸籍を異動させる必要上縁組が必要と聞き及んでます、
実務面でどのような形になるのかは知りません、

戸籍の異動が実現すれば認知者が新たな親権者として機能する事は間違い有りません、
しかしながら、あくまでも認知者の了承が無い事には実現は有り得ません。
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質問者が未婚の母との予測で記載します、



先ず、一義的にお子は一時的に児童養護施設への入所です、
親権者が不在に成るので何をさておいてもお子の保護が最優先です、

その後に、当該施設が認知を受けてるなら認知者へ親権の引継ぎの意向などを確認です、自動的に異動はしません、
認知者との間で養子縁組が必要です、縁組が締結されるとその認知者が親権を引き継ぎます、

その後に、親権を行うものが引き続き無ければ当該施設の所長なりが後見人へ就職して20歳まで当該施設での生活です、
尚、幸いにして養子縁組の話が出て15歳未満なら後見人が代諾する事で縁組が実現します、
又、15歳以上であれば本人の意思で縁組を締結する事も出来ます、

養子縁組が締結されれば養親が親権者になりますので姓も変わり養護施設からは退所、後見人も職を解かれます、

基本的に一人しか親権者が存在しない場合は親権者の死亡を以って親権を行うものは消滅します、
後は後見人が生活の面倒を見ながらの生活です、

こんな場合も有ります、
ご主人と死別(或いは別離)された奥さんが間に誕生してるお子の親権を辞任される事も有り得ます、
こんな場合も、お子の近親者(祖父や伯父など)が後見人に就職して生活の面倒を見ながら、権利の確保を維持しながら、20歳を迎える歳まで後見人の元での生活をされる方も居られます、勿論、20歳を過ぎても要件が許すので有れば引き続き後見人の元で生活を続けられる場合も有ります、

大まかですがこんな流れです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
認知している場合、父親と記載されるので親とは養子縁組はできないと聞いたことがありますが、そのあたりはいかがでしょう?

お礼日時:2017/06/04 16:25
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/04 16:22

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