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生活保護を受給していますが、子供が社会人になり子供の収入で家賃まで支払いしています。子供が独立すれば家賃と生活費を受給してくれますが子供が独立する、お金がありません。家賃を受給してもらえる方法がありますか、おしえてください。

A 回答 (4件)

保護制度は利用し得る資産、能力等を活用しての最低生活ができない困窮者を保護することで最低生活を保障しています。


 あなたはの息子さんが社会人になり収入を得ることができる様になり収入から家賃等をの支払いをしていることからあなたは息子さんに遠慮するか申し訳ない気持ちになったことと思いますが、保護する要件に、生活に困窮する者が利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持に活用してすることを要件として行う。また、保護は世帯単位で保護する原理で同一生計を営む世帯の収入が最低限度の生活維持の困窮する世帯の収入に不足分を保護から支給することで最低生活を保障しています。
しかし、息子さんの収入から基礎控除と必要経費が認められているために基礎控除分増えているはずです。
例 15.000円の収入ですが、基礎控除が15.000円ありますので収入認定額は0円になりますので保護の支給は変わりがありません。収入額で基礎控除額が違います。
 就労収入がある世帯とない世帯では基礎控除される金額分の差額が出てきます。
息子さんの収入で息子さんが一人生活で最低生活ができるのであれば自立できるようにすることが望ましと思います。

 ※現制度は、自立給付金支援がありますが、担当cwに詳細の説明を訊くとが望ましく理解ができかと思います。
また、自立を前提として目標をOWに提出してOWが要否判断をして決定されると自立のできるかと思いますので担当cwに相談をすることです。
⑴自立するために費用等の計算した見積もり等をOWに提出することです。(事前相談を担当cwにする必要があります。)
子が自立しても残された世帯はそのまま保護はされますが、保護費は下がるかと思います。
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息子さんが何歳かは判りませんが、仮に高校卒業し働き始めた場合、本来義務教育終了の中卒で働くべき所を、現在の一般家庭の高校進学率も考慮し、高校の進学し卒業資格を取得した方は世帯の自立に効果的だという理由で、現在の生活保護制度では高校生の生活費も就学費用も支給するという建前になっています。



息子さんが就労収入を世帯の生活費に充てるという形態は、現在の生活保護の本来想定する形です。

厚生労働省はそう考えても、現場の福祉事務所の本音は、子供は保護世帯に縛られずに生活して、生活費に剰余があれば親世帯に仕送りをして欲しいといった所でしょう。

現実的な解決策としては、息子さんは生活費用は自分で稼げるので、祖父母宅など親族約へ転出する、友人などのルームシェアをするというところでしょう。
高卒なら、未成年者控除分を20歳まで積み立てる、お母さんも母子加算が減った分、当然家計を見直し、息子さんに協力するという事が必要でしょう。

なお、「自立給付金支援」と書かれてる回答者はいますが、どこかの自治体の独自制度かもしれません。
そのような、未成年者が独居するために視線制度があるならばラッキーですね。
よく似た名前で「就労自立給付金」という名前の制度は生活保護にありますから全国どこでも適用できますが、この場合は就労収入により生活保護廃止になった世帯が申請できますから、質問者の要に保護継続が希望の場合には当てはまりません。
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独立すると言うことは、子どもが自分の給料だけで家賃や生活費の全部を支払うと言うことです。

給料が少なくて支払いができないのなら、独立はできないと言うことです。これまでと同じように、家族いっしょにくらしましょう。
 この先、給料があがったり、仕事をふやして収入が多くなったら、独立を考えましょう。
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子供が独立云々ではなく、今まで生活を面倒見たのですから、今度は子供に養ってもらってください。



なにか都合よく考え過ぎですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/04 22:59

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