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被相続人に配偶者がなく両親と兄弟がいた場合、両親が希望すれば両親とともに被相続人の兄弟が同時に相続してよいか

A 回答 (3件)

このケースの場合、兄弟は相続人ではありませんので 両親が了承しても 相続の対象にはなりません。


それでも遺産を渡したいなら まず両親が相続(相続税が掛かる)する それを兄弟に贈与(贈与税が掛かる)するという形になります。
もっとも 被相続人が兄弟に相続させるとの遺言を残していた場合には遺贈となります。
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この回答へのお礼

腑に落ちた内容で、丁寧に教えて頂きありがとうございます、

お礼日時:2017/06/07 06:40

遺言が無い限り、両親が希望しても、


相続は出来ません。

両親が相続して、それを兄弟に贈与、する
という事になります。

その場合、金額によっては贈与税が掛かります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/07 06:40

>相続してよいか…



それが他人にものを尋ねるときの言葉ですか。

まあ法定相続人の全員が納得しているのなら、誰に分けようと自由であり法律上の制約はありませんけど。
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