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難聴障害者手帳発行して貰うには
どうすればいいでしょうか?
右65、左68なのですが
これでは医師から申請書類に書いて貰えないのでしょうか?

A 回答 (3件)

純音聴力検査の値、すなわち、デシベル値だけで見た場合は、いずれの等級にも該当しません。


両耳とも70デシベル以上のデシベル値であるか、あるいは、一方の耳が90デシベル以上・もう一方の耳が50デシベルでなければ、最低の級である6級にさえならないからです。
しかし、語音聴力検査(語音明瞭度検査)という「言葉の聴き取りの検査」を行ない、両耳とも聴き取り能力が50パーセント以下であったときには、4級と認定されることが可能です。

語音聴力検査(語音明瞭度検査)はなさっているでしょうか?
もしもまだこの検査を受けていないのでしたら、ぜひ受けてみることをおすすめします。

聴覚障害による身体障害者手帳(難聴障害者手帳などとは言いません。正しい言い方を憶えましょう。)を受けたい場合は、まず、住所地の市区町村の障害福祉担当課に出向いて下さい。
手帳制度の説明などとともに、身体障害者福祉法指定医師について教えていただけるはずです(リストが担当課にあります)。
身体障害者手帳を取るときには、必ず、身体障害者福祉法指定医師の診察を受けて、その医師から、手帳専用の様式(担当課からもらいます。)になっている医師意見書・診断書を書いていただく必要があります。
言い替えると、もし主治医が指定医師でなかったようなときは、あらためて指定医師のもとを受診しなければなりません。この点は十分な注意が必要です。

聴力検査としては、基本的に、純音聴力検査や語音聴力検査が必要です。
また、いわゆる佐村河内氏の問題があったことから、詐病を否定することを目的に、聴性脳幹反応検査も求められることになっています(但し、新たに2級以上の聴覚障害に相当するとき)。
これは、真に聴こえない・聴力が損失している、というときに特有な脳波を調べるものです。
この聴性脳幹反応検査は、ABRとも言います。
http://goo.gl/X17r01https://goo.gl/jx1CZd を参照してみて下さい。

つまり、ただ単にデシベル値だけで手帳が出る・出ないが決められる、というわけではありません。
ですから、直ちに「手帳が出ない!」と決めつけてしまうことは早計です。まずは、語音聴力検査の結果を待ちましょう。

医師意見書・診断書を書いていただいたのち、担当課の窓口に提出することで、手帳の交付を申請します。
都道府県もしくは政令指定都市によって認定されれば、市区町村の担当課を経由して、手帳が発行されます。
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聴覚障害 の等級表です。


http://techo-shogai.com/298

これによると、6級にも該当しないのではないでしょうか?
であれば、医師に書類を記入してもらうことは必然的に無理ということになります。
残念ですが、、、
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先ずはお住まいの市区町村役所の障害福祉窓口(障害福祉課など)にいき、制度の概要や対象の基準、必要な手続きなど説明を聞いて下さい。


必要な書類もそこでもらえます。
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