A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
1 すでに死亡なさってるのですよね?
亡くなられた奥様の遺産に対しての相続税対策は、今更できません。
2 今後の事
生命保険金を受け取った者が、それを預金にして持ち続け、そして死亡すれば、相続人には同様に相続税の心配が発生しますので、相続税対策をすることは有効です。
例えば妻の死亡で生命保険金を5千万円受け取った夫がいるとします。
夫がそのまま預金として持ち、死亡すれば、夫の相続人である子に相続税が課税されますので、これを節税するために、事前に(夫が生きてる間に)子に贈与をして、預金残高を減らしていく方法は有効です。
3 税金が45%!!!
相続税が45%の税率で課税されるとすると、死亡保険金は言われるように「大金」です。
上記で述べたように、相続税対策を施しておかないと、夫(ご質問者のこと)が死亡した際の相続税もまた「でかい」ものになります。
しかし失礼ながら「45%」という税率は、間違ってませんか。
どんな資料をご覧になっておられるのかが不明ですが、はっきり言って「ものすごい資産家に課税される税率」ですよ。同率がかかるだけの死亡保険金が発生する保険契約ですと、月の保険料だけでも100万円単位だったように推測します。
もう一度、資料を見直しされるとよろしいかと存じます。
No.4
- 回答日時:
No.3 Moryouyouです。
保険金に対する税率計算に間違いが
あったので、訂正します。
申し訳ありません。
税率が45%になりそうな最低の保険金
で例を再提示します。
死亡保険金8502万の場合。
保険料の総額が550万としたら
(8502万-550万-50万)×1/2
=8002万×1/2=4001万
に対して45%の所得税率となります。
(他の所得は考慮しない前提)
4001万×45%-479.6万(控除額)
≒1321万が所得税額となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
住民税の税率は10%で
4001万×10%≒400万
合計約1721万が所得税と住民税となります。
8502万の保険金に対し、1721万ですから、
税金の占める割合は約20%程度となります。
ですから、保険金は掛金の保険料を引いて
8000万を超えないと税率45%にはなりません。
繰り返しになりますが、契約内容、保険料を
払っていた人、受取人の名義と保険金の額で
状況はかなり変わります。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
ご愁傷さまです。
結論から言うと、
>妻が死亡し今回大金が死亡保険で
>受け取るが、税金が45%かかる。
質問文面をそのままとらえれば、
45%は、かかりません。
ご主人が保険料を負担していて、かつ
受取人がご主人であるという契約なのが
大前提です。
その場合には、所得税、住民税が課税され、
税率が45%になる可能性はありますが、
保険金の45%にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
一次所得の計算としては、
(死亡保険金-保険料-50万)×1/2が
課税対象です。
ですから、
死亡保険金が1億だったとしても、
(1億-仮に950万-50万)×1/2
=9000万×1/2=4500万
に対して45%(他の所得は考慮しないで)
ですから、2025万。
住民税が10%の450万で
約2500万が所得税と住民税となります。
つまり、25%程度となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
>子供や孫への生前贈与で節税になるか?
なりません。
受け取る保険金の受取人の名義は夫の
あなたですよね?
そこが重要なポイントです。
そうであれば、受け取った保険金はあなたの
財産でしかありません。
子や孫への贈与は、再び多大な贈与税が
課せられます。
全く別の話として、住宅資金、教育資金、
結婚、子育て資金の一括贈与の税制優遇
制度は用意されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm
それ以外は相続とする方が有利な場合が
多いです。
まずは、契約内容や実際の保険金とそれまで
かかっていた保険料などを確認されないと
『節税』という観点では明確な答えは出ない
です。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>死亡保険で受け取るが、税金が45%…
45% という数字に間違いはないですか。
保険金はその保険料を払っていた人と証書に記された受取人の関係により、所得税、贈与税、相続税のいずれかが課せられますが、いずれであっても 45% はかなり高額の保険だったことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
もちろん、保険金単独で税率が決まるわけではなく、保険金以外の資産・財産も含めての判断になりますけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
>子供や孫への生前贈与で節税になるか…
保険金を受け取ることと、その受け取った保険金を煮て食うか焼いて食うかは次元の異なる話です。
保険金を受け取った時点で所得税、贈与税、相続税のいずれかが課せられることに変わりはありません。
その上で、子や孫に贈与すれば、贈与された子や孫ら贈与税の納付義務が発生します。
家族全体で考えれば、二重に課税されるという見方にもなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
今回?
じゃ既に手遅れでは?
死亡保険?
生命保険の保険金のことかな
保険金にどのような税金がかかるかは、契約者・保険料負担者・受取人の関係によって変わる
一般的には相続税に該当するケースが多いのではないか?
なら、相続税で45%とはこれはまたかなり高額では?
なら生前贈与しても大差ないでしょ
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