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今年度から個人事業主になった方から聞かれ分からないのでこちらで質問させていただきます。
経費について、法人と違ってよく分かりません。

持ち家の場合は事務所経費にならないと言われました。損金計上はできませんと聞きましたが事務所として使用した場合、明らかに毎年資産価値が減っていくのに納得がいきません。住宅ローンは支払中です。

また賃貸の場合は按分計算をするとの事ですが、間取り60m2の所で9万円を支払った場合、仕事のスペースは仕事だけは30%程度で、風呂場以外の共有部分は約10%ぐらいなのですが、この場合は30%+(10%/2)で35%の按分になりますでしょうか? その場合の水道光熱費も全体の35%が妥当でしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>持ち家の場合は事務所経費にならないと…



持ち家の何が?

>言われました。損金計上はできませんと…

誰に?

持ち家を事業に使用した場合、
・減価償却費
・固定資産税
・(ローン中なら) 返済額のうち金利・手数料分のみ・・・元本の返済分は経費でない
・(事業に使用するなら) 電気、ガス、水道、下水料金など
が経費になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>また賃貸の場合は按分計算をするとの…

賃貸でも持ち家でも事業専用の建物・貸し室でない限り、按分は必要です。

>仕事のスペースは仕事だけは30%程度…

その 30% は、夜間や休日にも家事用として使用することは全くないのですか。
あるのなら、もっと低い数字になりますよ。

>その場合の水道光熱費も全体の35%が妥当…

水道光熱費が部屋面積に比例するとは限りません。
もっと合理的な方法で按分しないといけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お世話になりました。

内容ですが、税理顧問の方からのアドバイスです。
しかし私の方で疑問がありましたのでご質問させていただきました。

持ち家の一部を事務所として使用した場合、減価償却できるとの事で、安心いたしました。
税理士さんとのお話とは違いましたので、再度この件に関して税理士と相談してみたいと思います。

税務署さんと青色申告会の署長さんのアドバイスとして、減価償却費、水道光熱費の按分計算は面積計算しかないそうです。

所轄税務署の個人所得の方にも指導を受けたいと思います。
助かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/07 17:55

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