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現在再雇用で働いてます。44年特例は権利が来ましたが雇用条件がなく厚生年金納めながら厚生年金だけ受給しながら勤務してます 今、年金は約40000円/月停止になってます 現在の勤務体系を40000円分減らせば次回受給時に停止部分は受給されるのでしょうか?
あと、80000円オーバーしてる事になるのでしょうか?よくその辺が分かりません
表現が下手で申し訳ありませんが どなたか 教えて頂けないでしょうか?
よろしく御願いいたします

A 回答 (4件)

在職老齢年金は65歳未満と65歳以上で基準の金額が変わりますので、確認させていただきました。


年金の質問には年齢は不可欠情報です。(できれば生まれた年と月くらいあるといいですね)

65歳未満の在職老齢年金は、
年金の月額(報酬比例部分)+標準報酬月額(給与ではありません。誤解を招く書き方だと思います。)+直近1年間の標準賞与額÷12
が28万を超えた分の半額が年金月額から引かれます。
ですから、
>80000円オーバーしてる事になるのでしょうか?
ということですね。

給与額ではなく「標準報酬月額」が基準ですから単純に給与額を減らせばいいというものではありません。
給与額と説明を受けた人が給与額が下がったのに年金停止が解除にならないとよく困惑されてます。
標準報酬月額は4~6月支給の給与額の平均額から算定しその年の9月分から適用される場合と、年途中で「固定賃金」の変動により変動してから3ヶ月の給与の平均から求めた標準報酬月額と従前の月額に2等級以上の変動があったら変更する場合のみ変わる可能性があります。
固定賃金が変動しないなら、もうすでに今年の算定に使用する給与額はほぼ確定しているかと思いますので、今から給与額を減らすのはあまり意味がないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます  誕生日は1955/03/01 62歳です
知識不足で9割くらいしかわかりません
すみません 
今月から週4日にして働きますが停止額には反映されないのですね 涙
でも9月以降いつかは?給与下がった分停止部分はじょじょに反映されてきますよね?

これから6月より給与さげていく予定なのに先日きたはがきに受給年金額か記入されてる意味がわかりました
受給金額きまっちゃってるんですね
給与収入により毎回受給額は変わるのかと思ってました
疑問点をご理解いただきましてありがとうございました

ベストアンサーにさせていただきました

お礼日時:2017/06/07 17:15

ちょっと情報不足で具体的な金額は


分かりません。
言えることは、
①44年の長期加入者特例の条件は、
 厚生年金加入者は対象外なので、
 基礎年金(定額部分)の特別支給は
 停止になっていると想定されます。

②また在職老齢年金の制度により、
 厚生年金(報酬比例部分)も減額と
 なっていると想定されます。

①②とも勤務時間を短くして、厚生年金
(社会保険)を脱退すれば、受給できるように
なります。

②については、給与及び賞与(過去1年分)
の月額平均と報酬比例部分の本来の受給額
が分からないと、明確になりません。

かつ、年齢の情報も必要です。

いかがでしょうか?

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
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この回答へのお礼

皆様ありがとうございます
年金機構からのはがきを確認しながら再度ご質問させていただきます
今回 教えてgoo 初めてなもので失礼をお許しください よく操作が分かりません 涙
年齢は62です 今の会社が厚生年金から被保険者でなくなる条件での雇用条件がなく、なくなく44年達成後も
国民部分はもらわず働いている状況です 条件が16/10から変わったようで 涙
また よろしく御願いいたします 
現状は 厚生年金部分が12万で満額なのですが 月にならすと7.5万位なもので 停止が4万とさせて
”教えて” に投稿しました
又、整理してご質問させていただきますのでよろしく御願いいたします

お礼日時:2017/06/07 16:02

年金受給は65歳からで、60-65は特別支給となり、


別な所得額によって、その一部又は全額が支給停止になります。
再雇用であれば、現役の50%前後は得ているはずで、全額停止が普通です。
停止部分が48万円/年とは以上に小さいですね。

下記ご参照ください。
http://www.naito-office.jp/category/1248635.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます
また 年金機構からのはがき みながら質問させていただきます

お礼日時:2017/06/07 16:03

年齢はおいくつですか?

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この回答へのお礼

ありがとうございます
教えて 初めてなので いたらず すみません
62です
また、年金機構からのはがきみながら
質問させていただきます
よろしく」御願いいたします

お礼日時:2017/06/07 16:03

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