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一般株式の譲渡を行いました。

それに伴い、所得税および住民税を調査し、税額を算出していますが
基準所得税額の2.1%がなぜ所得税および住民税と合算したときに20.315%となるのかわかりません。

ご教示願います。

A 回答 (2件)

ご自分でも言われているように、


復興特別所得税だからです。

株の譲渡所得は、申告分離課税で、
①所得税:15%
②住民税:5%
と税率が決まっています。

復興特別所得税は所得税の2.1%が加算
されることになっています。

ですから、
①の15%×2.1%=0.315%
が加算されることになるのです。

①15%+②5%+0.315%=20.315%
となるわけです。

じゃあ、住民税の復興特別税はどうなって
いるかというと、個人住民税の均等割と
いう税額に固定額が加算となっています。
均等割は4000円が基本ですが、それに
1000円が加算されているので、上記の
譲渡所得から引かれる5%には加算されない
のです。

参考
https://allabout.co.jp/gm/gc/396644/
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>所得税および住民税と合算したときに20.315%…



・所得税 15%
・復興特別所得税 15% × 2.1% = 0.315%
・住民税 5%

・合計 20.315%
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