プロが教えるわが家の防犯対策術!

国際結婚をしています。
主人は海外で会社を経営しておりますので、子供の学校のため、子供と私だけ日本で生活する事になった次第です。
専業主婦なので、日本でも収入はありません。
年に何度か行き来するときに生活費を貰っていますので、海外からの送金証明などはありません。
児童手当の申請のため、市に私の所得を申告しなければいけないのですが、ただこの旨を伝えれば良いのでしょうか?
生計を外国籍の配偶者に頼っている場合、児童手当自体貰えないのでしょうか?
(ただし私も子供も日本国籍です)
この辺の事情に詳しい方や同じ境遇の方いらっしゃいましたら、アドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>この辺の事情に詳しい方や同じ境遇の方いらっしゃいましたら



同じ境遇ではありませんし、児童手当申請もしたことはありませんが、無収入であることを証明するには、非課税証明書を数年遡って取得、提出します。無収入の証明は悪魔の証明ではありません。
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