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医療で医者に殺されたと思われる例は沢山ありますが、それは普通なら殺人罪になると思うのです。しかし医療と云えば殺人罪に問われない風潮がこの日本にはあります。皆さんどう思いますか?

A 回答 (12件中1~10件)

>法律の専門家と見込んで、お尋ねがあります。


いいえ、私は法律の専門家ではなく、医療に関わる会社を経営しているだけの人間です。
ただそのお陰か、一部の医療現場における様々なブラックで醜悪なケースも見て来ましたし、逆に医師を含む多くの医療関係者が治療にあたってどれだけ熱心に真面目に取り組んでいるかもある程度は知っているつもりです。

>予防接種や輸血や注射で肝炎ウィルスに感染して、肝炎・肝臓癌訴訟が全国で行われています。認可した国と製薬会社が訴えられていますが、それを実行した医者が罪にならないのは可笑しいと思います。

まずは血液製剤での感染と、集団予防接種などでの使い回しは性質が異なるので分けて考えます。

血液製剤については
ご存知かもしれませんが、まず薬剤というのは、市場に流通させて保険適用内で使用するためには薬事法というハードルをクリアしなければなりません。
薬事法で承認を取得し、その後保険適用を受けて初めて市場に流通させることが可能になります。
そしてどのような会社でも医薬品や医療機器の製造販売が可能なのではなく、QMS体制省令とQMS省令という厳しい規制があり、それに準拠した品質管理体制の整った会社でなければ製造販売ができません。
薬事承認を取得するのにも、新薬などは後発品ではないために膨大な資料とお金をかけて治験をして、その安全性が確認されてからようやく市場に流通させることができます。
これにより、日本だけでなくアメリカなどでも、医薬品医療機器の一定の安全性が担保されています。
その担保をする元は「国」です。
国が「この薬はこういう効果があって、こういう副作用があるよ。使用方法とか禁忌事項を守って使ってくれれば国と製造販売会社が責任を持つからどうぞ使ってね」というわけです。

現場の医師はこれを信じるしかありません。
というか、信じざるを得ません。
国が保証しているんですから。
「本当に効果あるの〜?」と疑う医師もいますが、その場合はエビデンスレベルの高い文献等があれば納得します。
何もかも疑っていては現場で医療が進みませんから、国が保証しているものは論拠がしっかりしていれば基本的には信じます。
国と製造販売業社が保証している製品を使ったことによる害を医師に追及するのはちょっと筋が違います。
国が出した承認は、基本的には大丈夫だと信じて使うことが前提となっているわけです。

この製造販売する過程において、医師の意見やデータは当然必要になってきます。
むしろそれらがなければ話は進みません。
仮に医師に責任を追及するのだとしたら、ここに携わった医師にです。
もしここで、医師が製薬会社に言われて不正にデータを改ざんしたりした「証拠があれば」医師に責任追及が可能です。
医師としては、製薬会社から「欲しい」と言われたデータを「欲しいと言われたフォーマット」で渡しているに過ぎません。
したがって不正が証明できない限りはここに携わった不正医師にも責任追及は難しいです。

>やはり医者が一番責任があると思います。
いいえ。
一番の責任は製造販売業社です。
先ほども申しました通り、市場流通させる医薬品医療機器の「製品にかかわる責任」は製造販売業社にあります。
誤使用などによる責任は、医療従事者の責任です。
医療従事者の責任だとしても、製造販売業社はもっと誤使用を無くすような企業努力をしなけばなりません。
結構損な役回りです。
そしてその製造販売業の体制要件の中に、総括製造販売責任者という社内のQMSを取りまとめる職務があり、細かく言うとこの人の責任になります。
問題のありすぎる薬を製造販売した会社、それをどういうわけか承認した国、やはりこの二者の責任が最も大きいです。

>自分達の医療行為で肝炎に感染させた事は事実です。
そうです。
ですから医師達も「こんなもんに承認下ろすんじゃねーよ!」と憤っています。

>医師会から特別賠償額をとる法的手段はないのですか?
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(旧薬事法)によって、製品自体の欠陥の責任を明確にされていますので、かなり難しいと思います。

このように製造販売業社には厳しいハードルが課されていますが、今の医療技術から過去を振り返って、当時の医療や科学技術では解らなかった未知の副作用については責任追及できないことになっています。
もちろん製造販売業社は常に自身の製品の研究を継続し、問題が発見されればすぐにリコールします。

結論として、医師が不正なデータ提出をしたような場合以外は、その責任を追及できないし、するべきではないと考えます。


次は使い回しに関してです。

これは、「厚生労働省が医療機関に集団予防接種で注射針、筒の連続使用を推進したため」なんです。
WHOの肝炎委員会から再三国に「使い回しはダメだっつーの!」って言っても、無視し続けたんです。
国は医療現場に対して、「とりあえず良いから注射針とか使いまわせ!」と命令したんですよ。
そこで医師達に責任があるとすれば、「勇気を持って超巨大な敵と戦わなかった」ってとこです。
ただ、やはり自分のこの先の人生を平穏に過ごすことを考えたのか、逆らう医師はほぼいませんでした。
この気持ちは解るような気がします。
課長とか係長にだったら逆らえるけど、グループ会社の会長に逆らったら仕事失うか、運が良くても左遷です。
だから国に従わざるを得ませんでしたという話です。
感染させられた患者さんからしたら冗談じゃない!ですが、冷静に見てもWHOからの注意を無視し続けて使い回しの命令をした国が一番悪いと思います。

すごく長くなって申し訳ございませんでした。
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この回答へのお礼

お忙しいのに大変貴重なご回答有り難う御座います。とても長編の力作を読ませて頂いて有り難いと思っています。

私は法律よりも、患者目線でお話させて頂くと、結論は“医者を信じてはいけない”と思いました。

自分の身の保全を考えて、命の危険があるのを知りながら、敢えて患者の腕をつかみ、死の注射を打てる医者など医者ではありません。しかし日本全国にはその様な死の商人の様な医者ばかりだったと言うことです。そうして現在その様な医者がうようよ居ると云うことなのです。私は予防接種など逃げたいと思いましたが、先生が無理やり捕まえにきて、強制的に痛い注射を打たされました。従順に受ける人も国とか製造会社の信頼ではなく、実際に注射をする医者への信頼が一番安善の担保になっていた筈です。それを裏切ったのは医者です。法律的にどうのこうのは分かりますが、最前線に立って、実行した医者が一番悪党だと思います。戦争時代にユダヤ人を救った外交官がいました。私達は医者にその様な幻想を抱いて居るのは間違いありません。私は私の身と、私の家族の健康を守る第一責任者です。とても他人である医者に命を任せる気になれません。

でもあなた様の親切なご回答には本当に感謝しております。本当に有り難うごさいました。

お礼日時:2017/06/08 18:11

>医者はお金も欲しいし、名誉も欲しいし、地位も欲しいし、女も欲しいのです。


その通りです。

>医療≠医者を明記しておく必要があります。
正確なイコールではないかもしれませんが、医療とは医術によって治療することで、その医術の行使者は医師ですから、ニアリーイコールにはなると思います。

>しかし貴方様のお考えでは医者だけ特別扱いをしている様に思います。
おっしゃる通りです。
特別視しています。
医師法の適用を受けて医術を行使するのですから、特別です。
一般とは異なる扱いになりますから、特別視します。

>自分の研究論文に書くため、無理やり新しい手術をしようとします。
これは一部分では当たってると思います。
従来ならラテラルアプローチをするところを、論文のためにあえて技術的器具的確立が未熟な最新のアンテリアアプローチしたりする医師もいます。

>それは普通なら未必の故意と呼ばれる殺人ですが
もしそれが原因で死亡したのならば、未必の故意になるケースもあるかもしれませんね。
ただ、基本的にはインフォームドコンセントでそのリスク等を説明した上で承諾を受けての手術になります。
明らかに無駄な手術はレセプトも通りません。

>医者なら許される事が多いと思います。
許されているのではなく、因果が証明できないだけです。

>もっと卑近な例では、無駄な手術をしてお金を儲けようとします。
そういう医師がいることも事実ですが、明らかに無駄な手術はできません。
本来ならばAという手術方法で良い症例を、お金が儲かるからと、さらに症状が進んだ状態で使うべきBという手術方法で手術して儲ける医師もいます。
この場合、Bという手術方法は有効ではありますが、過剰であり、過剰な分だけ無駄ですね。
こういう事例に私も非常に憤りを感じます。

>もちろん医者はそんな事を証言しないでしょう。患者の命を救う為と言うに決まっています。
>それでもそれが通って殺人罪にならないのが通例です。
ただ、無闇矢鱈にそれが通るわけではありません。
それに、殺すことが目的で手術をすることはまずないですよ。

>一般人の殺人でそんな言い訳が通るでしょうか?
>“私はお金が目的でナイフで刺したのではありません。刺した方が元気になると思ったからです”
人をナイフで刺して元気になるという根拠がありません。
医師も同様で、盲腸の手術中にいきなり心臓をぶっ刺して、「治療です」と言っても通用しません。
その手術が患者さんの治療に有効であるという根拠があります。
例え医師が「私がそう思ったから」と言っても通用しません。
学術的な根拠がなければ通用しません。

>やはり医者は殺人をしやすい立場にあるとしか言えません。
これは正しいと思います。
医術という人の命を左右できる技術と知識を持ち、それを合法的に行使できる立場にあるのですから、疾患とそれに対する処置に整合性があれば「偶発的な予期不能な責任追及ができないミス」を装って殺人をすることも可能です。
結果として医師でない人間よりも罪に問われずに殺人はしやすいと言えます。

ただ一つ言えるのは、「医療と言えば何でもかんでも殺人罪に問われない」ということは無いです。
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この回答へのお礼

大変公正なご回答有り難う御座います。

法律の専門家と見込んで、お尋ねがあります。

予防接種や輸血や注射で肝炎ウィルスに感染して、肝炎・肝臓癌訴訟が全国で行われています。認可した国と製薬会社が訴えられていますが、それを実行した医者が罪にならないのは可笑しいと思います。専門家である医者が何の罪にもならないとしたら、国民として全く納得出来ません。国の罪と言っても、賠償金などは私達何の罪もない国民の税金で払うのです。国も製薬会社も医者のアドバイスを受けて結論を出している筈です。やはり医者が一番責任があると思います。いつも医療で一番大きな顔をしている医者が、自分達の医療行為で肝炎に感染させた事は事実です。医師会から特別賠償額をとる法的手段はないのですか?そうでなければ法律は悪の味方と言われても仕方がないと思います。

お礼日時:2017/06/08 16:00

>皆さんどう思いますか?


医療行為が起因する結果的な死を「殺人罪」とすると、それは医療崩壊に繋がりますから、私は基本的には罪に問わない(問えない)方向で正しいと思います。
殺人罪になる恐れがあるから医師が医療行為を放棄したら、治る病気も治りません。
患者家族「うちの旦那のがんを治してください!」
医師「やだよ、俺は風邪しかやらないの。もし手術して万が一死んだら、お前ら殺人だって騒ぎ出すだろ?だから絶対にやんないよ」
これじゃあ困りますからね。

>それは普通なら殺人罪になると思うのです。
もしも明確な殺意を立証できた場合です。
殺人罪における殺人は「殺意をもって、自然の始期に先立って、他人の生命を断絶すること」と定義されていますので、殺意の有る無しが重要な構成要件になります。
したがって殺意を証明できなければ、医療だろうが医療じゃなかろうが殺人罪には問えません。
それが立証できない場合は過失致死になります。
さらに医療において過失致死を成立させるには、明確な「過失」が証明できなければなりません。

>医療と云えば殺人罪に問われない風潮がこの日本にはあります。
いいえ。
風潮ではなく、法律の問題です。
罪になるかならないかが風潮で決まりません。
そもそも基本的に医療とは殺すのと逆で、生かそうと努力するものです。
その過程において 「明らかな過失」=「標準的な医療から著しく逸脱した事例」 があった場合は、医療側に過失があったとして、過失殺人になります。
殺人罪に問われないのではなく、法的に問えないのです。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答有り難う御座います。

仰る事は重々分かります。

その上で敢えてお聞きします。

> 医療は殺すのと逆で、生かそうと努力するものです。

医療と医者は違います。医者はお金も欲しいし、名誉も欲しいし、地位も欲しいし、女も欲しいのです。

医療≠医者を明記しておく必要があります。

しかし貴方様のお考えでは医者だけ特別扱いをしている様に思います。

自分の研究論文に書くため、無理やり新しい手術をしようとします。それは普通なら未必の故意と呼ばれる殺人ですが、医者なら許される事が多いと思います。医療た云う大義名分があるからです。

もっと卑近な例では、無駄な手術をしてお金を儲けようとします。もちろん医者はそんな事を証言しないでしょう。患者の命を救う為と言うに決まっています。それでもそれが通って殺人罪にならないのが通例です。

一般人の殺人でそんな言い訳が通るでしょうか?
“私はお金が目的でナイフで刺したのではありません。刺した方が元気になると思ったからです”

やはり医者は殺人をしやすい立場にあるとしか言えません。

お礼日時:2017/06/08 12:56

殺人ならそこに意思が入りますから合法には為らずに殺人罪が適応されるでしょう。


医師の知識不足や誤診、患者の急変などで意図せずに死なせてしまっても、遺族は殺人だと言う事が多い様に思えますが。
過失によっても殺人罪ではなく過失致死と為りますから、殺すと言う明確な意思を持って死なせてしまわない限り殺人罪には
当たらないでしょう。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答有り難う御座います。

殺人は法的な言葉でなく、一般の言語です。

殺人と殺人罪が違うのです。

私達健康を願うものは、殺人が病院内で行われている事の認識が重要だと言っています。

健康を願って居る者が、医者の医療行為に因って死亡する=殺人なのです。

マダニのウィルスに感染して死亡すると“殺人マダニ”と言えるのです。殺人マダニに気を付けて下さいと言うのは正しいと思います。医者の殺人だけ殺人と言えないと考えるのは可笑しいと思います。

お礼日時:2017/06/08 09:49

回答5です。



お礼有り難うございます。

御返事に大変深く共感しました。

市川海老蔵の父である市川団十郎さんは癌で闘病しましたが、あれほどメンタルが強い人でも闘病中のVTRの中で、団十郎さん本人が「癌治療の苦しさは無間地獄だ…」と、憔悴しきった顔で闘病の苦しさを訴えていらして驚愕しました。

海外、特に安楽死先進国のオランダでは癌などの末期医療だけではなく、精神疾患でも「他に選択肢がない」と言う条件付きで安楽死(尊厳死)が認められているということを考えると、日本でも早く尊厳死に対する議論が深まるべきかと考えます。
日本では高齢化社会を超えて超高齢社会に突入しましたが、私が介護して亡くなった父親から、「俺を殺してくれ…」と毎日言われて、「親父を殺せるわけないじゃんか!」と泣き叫びながら毎日介護しておりました。

その日々は、父を見るに耐えかねるほどの状況でした。

これから日本は医療技術の発達により長寿命化が進むのは悪いことではありませんが、身体や精神(認知症など)に問題がある場合、本人の希望による安楽死(尊厳死)が勧められるべきだと思います。

私自身も万が一、他人に迷惑をかけるほどの認知症になった場合には尊厳死させて欲しいと考えております。

以上、あくまでも個人的な考えではありますが、いずれにしても、日本はこれからこのようなケースに対して英断を下す時期に達していると思います。

これから仕事なので、お返事いただけた場合は翌日以降に返信いたします。
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この回答へのお礼

>父を見るに耐えかねる程の状況でした。

お父様の介護、さぞかし大変だったと想像されます。お疲れ様でした。

文面を見る限り、お父様のご病気は癌だったのか認知証だったのか分かりません。ただ私は癌の壮絶な死に方(実は癌治療が壮絶)は理解出来るのですが、認知症の場合が良く分かりません。本人ではなくて回りが壮絶なのかと思います。

>オランダでは精神病にも

何か分かっていらっしゃるなら教えて下さい。

お礼日時:2017/06/08 12:17

2です。


質問者さんが問題にしているのは、医師が判断を誤ったり、必要な技量を備えておらず、適切な治療を受けられないということですね。確かにいい加減な人もいますが、それでもなお、殺人と言うのは、言い過ぎでしょうね。

お医者さんが偉くて全部お任せしますという時代ではなく、インフォームドコンセントが医療の世界での常識となっている今では、やはり、セカンドオピニオンを簡単に受け取れるようにするとか、患者が自分の治療方針について必要な情報収集ができる仕組みづくりが重要ですね。そうすれば、あの時あの治療法をあの先生に依頼していれば助かったかもと言うことが減ると思います。

あと、NO.3の方に指摘されました通り、医療行為に過失がある場合に成否が問題となるのは、業務上過失致死傷罪(刑法211条)ですね。失礼しました。
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この回答へのお礼

法律と医療はとても深く関わっています。しかし医療は健康を害することばかりだと思っています。だから法律も健康を害することに協力していることになってしまいます。

単純な質問をします。何故日本は東洋人なのに西洋医学なのですか?これは医者の選択ではなく、法律ですよ。ある意味医者は法律の執行者の側面があります。決して健康の神様ではありません。

お礼日時:2017/06/08 08:21

何度もすみません。


>保健医療の場合、患者が医者に治療法を逆指示することは不可能です。間違った医者の指示にも従わなければなりません。やはり命を守るためには、自分で自分を治療するしか無いように思われます。

個人が、個人の意向意思で、病院を避ける自由は、保障されています。
(ある人が健康であるために病院に行かないと思い、そうするのは、
保障された自由)
が、他者に病院を避けよと(法的拘束力もって)求めることは、
できないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。

病院を避けて居ますが、健康保険料を避けることが出来ません。現状の医療には全く期待してしないのですが、法律が間違っているとしか考えられません。とても〇〇の為に都合の良い法律です。〇〇に当てはまる言葉は各自考えて下さい。

お礼日時:2017/06/08 07:55

実際に、殺人罪として問題になった事案があります。


いわゆる、川崎協同病院事件です。

尊厳死(安楽死)を行った罪でその病院の女医さんが殺人罪として立件されました。
執行猶予は付きましたが、有罪となりました。

もしも参考になりましたら、以上のキーワードで検索してみてください。
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この回答へのお礼

具体的な例を有り難う御座います。

現状の癌治療で壮絶な死を遂げるなら、自然死か安楽死の方が良いと思います。しかし日本では安楽死は違法です。現実の問題として癌の終末期にモルヒネが使われますが、あれは医者が痛み苦しみの治療と言い張るだけで殺人罪に問われませんが、優しいお医者さんなら心の内部では安楽死だと思います。

同じ事をしていても、殺人罪と無罪が医者の証言だけで変わるのが現状でしょう。

他の殺人事件なら容疑者の意見など余り聞かれない様に思います。

お礼日時:2017/06/08 07:45

>殺されたと思われる例は沢山ありますが


質問者様がそう思う例は沢山あるのでしょうが、客観的な視点からの具体例をせめて3つ挙げてください。

質問者様の頭の中の出来事について推測するのはなかなか不毛です。
具体的な事例があればそれぞれに相応しい回答が得られると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご親切なご回答有り難う御座います。

ご親切なご指摘を有り難く思います。しかし
膨大にあり過ぎて具体例をあげることが逆に誤解を招くことになります。とても3例なんかではありません。全国では何百万例かそれ以上を想定しています。

お礼日時:2017/06/08 08:02

>私達健康を求める人間は、命を奪った医者を恨んでも法的には罰する事ができず、病院を避けることだけが身を守る事になりますね



ある種の信仰に基づき、輸血を拒否する人は、信仰を守るため、
輸血をしない確約ない病院を避けるれいがしられています。

また、刑法上の罪責(no.2回答が正しくご指摘のように、
業務上過失致死傷はありうる)はなくとも、
患者の意に反する医療行為は、
一定要件のもと、民事上の責任を問うことができます
(法律上の責任追及)。これも、法理論上、当然。
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この回答へのお礼

とても参考になるご回答有り難う御座います。

エホバの証人は輸血を拒否しますが、それこそ宗教上の理由ですが、輸血後肝炎から肝臓癌なり、多くの人が死んで居る状況からすると、医療上の理由から拒否することも可能なのですね。

しかし現状では保険医療の場合、患者が医者に治療法を逆指示することは不可能です。間違った医者の指示にも従わなければなりません。やはり命を守るためには、自分で自分を治療するしか無いように思われます。

お礼日時:2017/06/08 07:31

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