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現在、夫の扶養に入っており、扶養控除内でパートをしております。この度相続で受けた自分名義の土地を売却することとなりました。それによって扶養から外れることになりますが、夫の年収(1100万)どのくらい目減りすることになりますでしょうか?
また来年住民税は私個人に来るのでしょうか?それとも夫の住民税が増えるのでしょうか?その場合金額は働いた年収+売却益に対しての金額となりますでしょうか?よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

結論から言うと


ご主人の配偶者控除という所得控除が
受けられなくなると想定されるため、
所得税で約8万
住民税で約3.5万
合計11.5万程度税金が増える
とみてください。

相続された土地の税金は親御さん(?)が、
購入した時の金額と売却した時の金額で
決まります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto303.htm
例えば、これに該当します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm
課税長期譲渡所得金額
=譲渡価額
-(取得費+譲渡費用)
-特別控除

例えば1000万売れて(譲渡所得)、
相続前に親御さんが
買った価格650万(取得費)
売るのに要した費用50万(譲渡費用)
特別控除は0
なら、
1000万-(650万+50万)-0
=300万が譲渡所得となります。

この300万に税金が課せられます。
①所得税300万×15%=45万
②復興特別所得税45万×2.1%=9450円
③住民税300万×5%=15万
合計61万があなたに課税されます。

来年3月頃、あなたは確定申告をして、
まず、①②の所得税関係を納税します。
来年6月にお住まいの役所から住民税③
の納税通知が届くので、一括か4期に
分けて納税することになります。

このあたりは税理士にお任せになるので
しょうかね?
いずれにせよ、あなた個人に課せられ、
納税することになります。

回答順番が逆転しますが、
これに伴い、ご主人は奥さんの
配偶者控除という所得控除が
受けられなくなります。
   所得税 住民税
控除額 38万  33万
この控除がなくなります。

ご主人が会社員で給与収入1100万
としますと、
所得税率で20%~23%
住民税率で10%
の割合で、上記、控除額が減ることに
なります。

所得税は38万×20%=7.6万
に、復興特別税と累進課税による
税率23%との間にかかるので、
約8万所得税が増えます。

住民税は33万×10%=3.3万
に、調整控除の減額があり、
約3.5万住民税が増えることに
なります。

※明細を添付します。
下部の赤字が税金の増える想定額です

これはあくまで、ご主人が会社員で
給与所得があり、社会保険に加入して
いる前提となります。

例えば、自営業をされていて、
健康保険は国民健康保険に加入
されているような場合、
国民健康保険料はあなたの土地が
売れた所得により、非常に高くなる
可能性があります。

いかがでしょうか?
「扶養範囲内で仕事をしてる妻が土地売却益に」の回答画像1
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この回答へのお礼

早速ご丁寧な回答をいただきありがとうございました。
とても分かりやすく事例まで示していただきとても参考になりました。

お礼日時:2017/06/10 22:46

>現在、夫の扶養に入っており、扶養控除内…



本当ですか。
あなたがたとえ無職無収入であっても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫は「扶養控除」など取れませんけど。

扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>それによって扶養から外れることになりますが…

扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>自分名義の土地を売却する…

それで利益はいくらほど見込めるのですか。

>夫の年収(1100万)どのくらい目減りすることになり…

だからあなたの今年の「合計所得金額」(収入ではない) がいくらほどになるのかを明示しないと、軽々な回答はできません。

(注) [合計所得金額] = [給与所得] + [譲渡所得]

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【譲渡所得】
「売値 = 収入」から「買値」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

まあ、76万円は超えるとすれば、夫は今年分所得税および来年分住民税で配偶者控除を取れなくなります。
これによる増税分は

・今年分所得税の増税分 38万 × [税率]・・・税率は 20.42% か 23.483%
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

・来年分住民税の増税分 33万 × 10% (一律) = 33,000円

>また来年住民税は私個人に来るのでしょうか…

私個人にって、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、あなたが所得を得たのならあなたに課税されるのは当然のことです。

それより所得税 (国税) の心配はしなくて良いのですか。
住民税の前に、3/15 までに所得税を納めないといけませんよ。

>それとも夫の住民税が増えるのでしょうか…

それともではなく、配偶者控除がなくなる分だけ増税になります。(前述)

>その場合金額は働いた年収+売却益に対しての金額…

簡単に言えばそういうことになりますが、単純に「働いた年収+売却益」を元に税金が算定されるわけではありません。
税の仕組みはそんな生やさしいものではないのです。

今ここでくどくど長々と書いても十中八九分かってもらえないでしょうから、今年1年が終わって給与の年間合計と譲渡所得とがはっきりしたら、またそのとき質問してください。

来年 1/1~2/15 の間にしっかり勉強して、2/15~3/15 に確定申告です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速ご回答をいただきありがとうございました。
詳しくご説明いただき助かりました。
感謝いたします。

お礼日時:2017/06/10 22:44

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