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民法の留置権とは?

A 回答 (1件)

他人の物の占有者が、その物を留置する権利(民法295条)。

たとえば、自動車工場が自動車を整備したときには、この権利に基づいて、整備代金の弁済を受けるまで自動車を留置し、その弁済を間接的に強制することができる。公平の原則に基づいて認められた担保物権であり、同時履行の抗弁権(民法533条)と同様の機能をもつが、後者が双務契約上の権利として契約の当事者間においてだけ主張できる権利であるのに対し、留置権は、物権として債務者ばかりでなく、何人に対しても主張できる。なお、商法上の留置権(商法31条、521条、557条、562条、589条、753条。会社法20条も参照)は、民法上の留置権とは沿革及び要件が異なる。

法律学小辞典第5版より抜粋。
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