アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

アルバイトで103万を超えると扶養から外れてしまいますが、期間がわかりません。
いろいろ調べてみるとどうやら1月から12月の期間らしいのですが、これは月に働いた分で計算するのか、口座に振り込まれた分計算するのかわかりません。
去年の12月分が1月に振り込まれてたらこれは今年分に含まれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>去年の12月分が1月に振り込まれてたらこれは今年分に含まれるのでしょうか?


はい。そのとおりです。

その103万以下の『扶養』は親御さんに対する
税金の扶養控除の条件です。
あなたが大学生なら、103万を超えるか超えないか
で、7.7万以上の税金の差が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

今年の12月分は来年まわしになりますので、
最終的に11月分で調整しないと、
親御さんに迷惑がかかりますよ!

お気をつけ下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました!わかりやすくありがとうございます!

お礼日時:2017/06/09 14:40

入金された月だから


1月だよ
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!